事件番号令和2(ワ)8168
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年1月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告の元従業員である被告らが、原告から示された営業秘密を不正の利益を得る目的で使用した行為が不正競争行為に当たるとして、不正競争防止法3条に基づき、営業秘密の使用の差止を求めるとともに、被告らに対し、不正競争防止法4条に基づく損害賠償として、連帯して、1116万3881円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、同営業秘密を使用した行為が原告との「秘密保持及び特許技術の漏洩禁止契約」(以下「本件秘密保持等契約」という。)上の義務の債務不履行に該当するとして、契約上の履行請求権に基づき、営業秘密の使用差止を求めるとともに、債務不履行に基づく損害賠償として、連帯して、同額の支払を求め(不正競争防止法に基づく主張との選択的主張)、被告らが原告と競業する店舗を営業している行為が原告との雇用契約に付随する競業避止義務の債務不履行に該当するとして、債務不履行に基づく損害賠償として、連帯して、92万6040円及びこれに対する請求の日ないし各行為の後日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)8168
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年1月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告の元従業員である被告らが、原告から示された営業秘密を不正の利益を得る目的で使用した行為が不正競争行為に当たるとして、不正競争防止法3条に基づき、営業秘密の使用の差止を求めるとともに、被告らに対し、不正競争防止法4条に基づく損害賠償として、連帯して、1116万3881円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、同営業秘密を使用した行為が原告との「秘密保持及び特許技術の漏洩禁止契約」(以下「本件秘密保持等契約」という。)上の義務の債務不履行に該当するとして、契約上の履行請求権に基づき、営業秘密の使用差止を求めるとともに、債務不履行に基づく損害賠償として、連帯して、同額の支払を求め(不正競争防止法に基づく主張との選択的主張)、被告らが原告と競業する店舗を営業している行為が原告との雇用契約に付随する競業避止義務の債務不履行に該当するとして、債務不履行に基づく損害賠償として、連帯して、92万6040円及びこれに対する請求の日ないし各行為の後日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。
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