事件番号令和1(行ウ)25
事件名生活保護変更申請却下決定処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事案の概要本件は、生活保護法による保護を受けていた原告が、従前から使用していた暖房器具の故障を理由に、新たな暖房器具の購入費用の支給を求めて生活保護の変更の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ、処分行政庁がこれを却下するとの決定(以下「本件処分」という。)をしたため、被告に対し、①本件申請は厚生省社会局長通知に定める暖房器具の購入費用を支給するべき事由に該当すること、②これに該当しないとしても、原告に臨時特別の需要があることからすれば、生活保護法等に照らし、本件申請が認められるべきであること、③このような需要があるにもかかわらず、厚生労働大臣への情報提供を行わずにされたものであることを理由に、本件処分が違法であると主張し、本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨従前から使用していた暖房器具の故障を理由に、新たな暖房器具の購入費用の支給を求めた生活保護変更申請を却下した行政庁の処分に違法はないとした事例
事件番号令和1(行ウ)25
事件名生活保護変更申請却下決定処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年11月30日
事案の概要
本件は、生活保護法による保護を受けていた原告が、従前から使用していた暖房器具の故障を理由に、新たな暖房器具の購入費用の支給を求めて生活保護の変更の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ、処分行政庁がこれを却下するとの決定(以下「本件処分」という。)をしたため、被告に対し、①本件申請は厚生省社会局長通知に定める暖房器具の購入費用を支給するべき事由に該当すること、②これに該当しないとしても、原告に臨時特別の需要があることからすれば、生活保護法等に照らし、本件申請が認められるべきであること、③このような需要があるにもかかわらず、厚生労働大臣への情報提供を行わずにされたものであることを理由に、本件処分が違法であると主張し、本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
従前から使用していた暖房器具の故障を理由に、新たな暖房器具の購入費用の支給を求めた生活保護変更申請を却下した行政庁の処分に違法はないとした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加