事件番号令和1(行コ)330
事件名措置命令取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年12月3日
事案の概要本件は,控訴人が,商品販売用ウェブサイトである「Amazon.co.jp」(以下「本件ウェブサイト」という。なお,以下,略称は原則として原判決に従う。)を運営して,リテール事業(控訴人が,仕入先から商品を調達し,本件ウェブサイトにおいて販売する小売事業)及びマーケットプレイス事業(控訴人が,商品の製造事業者,小売業者等に対し,控訴人が運営する本件ウェブサイトにおいて商品を販売等する場を提供する事業)を営んでいるところ,消費者庁長官から,控訴人に対し,平成29年▲月▲日,A株式会社製の3種類のクリアホルダー(原判決別紙1別表1記載の各クリアホルダー),株式会社B(ブランド名・C)製ブレーキフルード(原判決別紙1別表2記載のブレーキフルード)及び株式会社D製のE(原判決別紙1別表3記載の甘酒)の合計5つの商品について,それぞれ,製造事業者が一般消費者への提示を目的としないで商品管理上便宜的に定めていた価格又は製造事業者が設定したいわゆるメーカー希望小売価格より高い価格を,本件ウェブサイトに記載された「販売価格」を上回る「参考価格」として,いわゆる見え消しにした状態で併記し,実際の「販売価格」が「参考価格」に比して安いかのように表示し,もって,景表法5条2号が規定する表示(同法5条2号は,「商品…の価格…について,実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品…を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定する。)をしたとして,景表法7条1項の規定に基づく命令(本件措置命令)を受けたため,控訴人が,その取消しを求める事案である。
事件番号令和1(行コ)330
事件名措置命令取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年12月3日
事案の概要
本件は,控訴人が,商品販売用ウェブサイトである「Amazon.co.jp」(以下「本件ウェブサイト」という。なお,以下,略称は原則として原判決に従う。)を運営して,リテール事業(控訴人が,仕入先から商品を調達し,本件ウェブサイトにおいて販売する小売事業)及びマーケットプレイス事業(控訴人が,商品の製造事業者,小売業者等に対し,控訴人が運営する本件ウェブサイトにおいて商品を販売等する場を提供する事業)を営んでいるところ,消費者庁長官から,控訴人に対し,平成29年▲月▲日,A株式会社製の3種類のクリアホルダー(原判決別紙1別表1記載の各クリアホルダー),株式会社B(ブランド名・C)製ブレーキフルード(原判決別紙1別表2記載のブレーキフルード)及び株式会社D製のE(原判決別紙1別表3記載の甘酒)の合計5つの商品について,それぞれ,製造事業者が一般消費者への提示を目的としないで商品管理上便宜的に定めていた価格又は製造事業者が設定したいわゆるメーカー希望小売価格より高い価格を,本件ウェブサイトに記載された「販売価格」を上回る「参考価格」として,いわゆる見え消しにした状態で併記し,実際の「販売価格」が「参考価格」に比して安いかのように表示し,もって,景表法5条2号が規定する表示(同法5条2号は,「商品…の価格…について,実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品…を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定する。)をしたとして,景表法7条1項の規定に基づく命令(本件措置命令)を受けたため,控訴人が,その取消しを求める事案である。
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