事件番号令和1(行コ)85
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年1月14日
事案の概要本件は,α町の住民である控訴人(原審原告)が,α町がごみ袋製造業者であるDことCとの間において締結したとされるα町一般家庭ごみ指定袋の作製等の業務に係る各業務委託契約及び変更契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」及び同項5号所定の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当せず,また,Cの父であり,当時α町議会議員であった被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」という。)との間で実質的に締結されたものであって,地方自治法234条2項,92条の2に反する違法かつ無効な随意契約であり,これらの契約の締結によりα町は損害を被ったとして,被控訴人(原審被告)に対し,当時α町長であったA,α町の職員であるB及びCに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として,補助参加人に対しては不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,それぞれ862万9939円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年7月25日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。
事件番号令和1(行コ)85
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年1月14日
事案の概要
本件は,α町の住民である控訴人(原審原告)が,α町がごみ袋製造業者であるDことCとの間において締結したとされるα町一般家庭ごみ指定袋の作製等の業務に係る各業務委託契約及び変更契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」及び同項5号所定の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当せず,また,Cの父であり,当時α町議会議員であった被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」という。)との間で実質的に締結されたものであって,地方自治法234条2項,92条の2に反する違法かつ無効な随意契約であり,これらの契約の締結によりα町は損害を被ったとして,被控訴人(原審被告)に対し,当時α町長であったA,α町の職員であるB及びCに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として,補助参加人に対しては不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,それぞれ862万9939円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年7月25日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。
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