事件番号平成31(行コ)64
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年2月12日
事案の概要本件の原審において,酒類製造者である控訴人は,その製造した発泡性酒類(商品名「極ZERO」。以下「本件製品」という。)が,酒税の税率に関して定める酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)23条1項1号の規定する「発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして,酒税の税額の申告(一部につき修正申告を含む。)をしたが,その後,本件製品は同条2項3号ロの規定する「その他の発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして,各製造場の所在地の所轄税務署長である札幌A税務署長,仙台B税務署長,C税務署長,D税務署長及びE税務署長に対し,それぞれ,前記第1の2ないし6に記載の各更正の請求(これらを併せて,以下「本件各更正の請求」という。)をしたところ,上記の各税務署長から,それぞれ,前記第1の2ないし6に記載の更正をすべき理由がない旨の各通知の処分(これらを併せて,以下「本件各処分」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた。
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。
事件番号平成31(行コ)64
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年2月12日
事案の概要
本件の原審において,酒類製造者である控訴人は,その製造した発泡性酒類(商品名「極ZERO」。以下「本件製品」という。)が,酒税の税率に関して定める酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)23条1項1号の規定する「発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして,酒税の税額の申告(一部につき修正申告を含む。)をしたが,その後,本件製品は同条2項3号ロの規定する「その他の発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして,各製造場の所在地の所轄税務署長である札幌A税務署長,仙台B税務署長,C税務署長,D税務署長及びE税務署長に対し,それぞれ,前記第1の2ないし6に記載の各更正の請求(これらを併せて,以下「本件各更正の請求」という。)をしたところ,上記の各税務署長から,それぞれ,前記第1の2ないし6に記載の更正をすべき理由がない旨の各通知の処分(これらを併せて,以下「本件各処分」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた。
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が本件控訴を提起した。
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