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事件番号
平成29(行ウ)557
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
令和3年5月20日
事案の概要
原告は,平成24年12月,保有していた4種類の債券
(併せて以下「本件各債券」という。)
を譲渡したこと
(以下「本件各譲渡」という。)
により損失
(以下「本件損失」という。)
を被ったところ,平成24年分の所得税の申告において,本件損失の金額
( 円。以下「本件損失額」という。)
を譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額として計上し,その一部につき他の所得の金額から控除
(損益通算)
して総所得金額及び納付すべき税額を計算するとともに,本件損失額のうち上記損益通算により控除しきれなかった金額を翌年分へ繰り越す純損失の金額とする内容の申告をし,さらに,平成25年分の所得税及び復興特別所得税
(併せて以下「所得税等」という。)
に係る申告において,平成24年分から繰り越された純損失の金額を平成25年分の総所得金額から控除して申告をした。これらの申告につき,板橋税務署長
(処分行政庁)
は,本件各債券は租税特別措置法
(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)
37条の15第1項1号に規定する公社債に当たり,かつ,本件各譲渡は同法37条の16第1項各号に掲げる譲渡のいずれにも当たらないから,本件損失額については,同法37条の15第2項の規定により所得税法の規定の適用上ないものとみなされ,その金額を損益通算及び純損失の繰越控除
(併せて以下「損益通算等」という。)
の対象とすることはできないとして,平成24年分の所得税及び平成25年分の所得税等につき,それぞれ更正処分
(併せて以下「本件各更正処分」という。)
及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分
(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)
をした。
本件は,原告が,本件各債券は租税特別措置法施行令
(平成25年政令第169号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)
25条の15第2項4号
(以下「本件規定」という。)
に定める公社債に当たるから,措置法37条の16第1項2号,同条2項の規定により,本件損失額については同法37条の15第2項の規定は適用されず,その金額は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の額として損益通算等の対象となるなどと主張して,被告を相手に,本件各処分
(本件各更正処分については,主文1項及び2項に記載の部分)
の取消しを求める事案である。
事件番号
平成29(行ウ)557
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
令和3年5月20日
事案の概要
原告は,平成24年12月,保有していた4種類の債券
(併せて以下「本件各債券」という。)
を譲渡したこと
(以下「本件各譲渡」という。)
により損失
(以下「本件損失」という。)
を被ったところ,平成24年分の所得税の申告において,本件損失の金額
( 円。以下「本件損失額」という。)
を譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額として計上し,その一部につき他の所得の金額から控除
(損益通算)
して総所得金額及び納付すべき税額を計算するとともに,本件損失額のうち上記損益通算により控除しきれなかった金額を翌年分へ繰り越す純損失の金額とする内容の申告をし,さらに,平成25年分の所得税及び復興特別所得税
(併せて以下「所得税等」という。)
に係る申告において,平成24年分から繰り越された純損失の金額を平成25年分の総所得金額から控除して申告をした。これらの申告につき,板橋税務署長
(処分行政庁)
は,本件各債券は租税特別措置法
(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)
37条の15第1項1号に規定する公社債に当たり,かつ,本件各譲渡は同法37条の16第1項各号に掲げる譲渡のいずれにも当たらないから,本件損失額については,同法37条の15第2項の規定により所得税法の規定の適用上ないものとみなされ,その金額を損益通算及び純損失の繰越控除
(併せて以下「損益通算等」という。)
の対象とすることはできないとして,平成24年分の所得税及び平成25年分の所得税等につき,それぞれ更正処分
(併せて以下「本件各更正処分」という。)
及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分
(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)
をした。
本件は,原告が,本件各債券は租税特別措置法施行令
(平成25年政令第169号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)
25条の15第2項4号
(以下「本件規定」という。)
に定める公社債に当たるから,措置法37条の16第1項2号,同条2項の規定により,本件損失額については同法37条の15第2項の規定は適用されず,その金額は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の額として損益通算等の対象となるなどと主張して,被告を相手に,本件各処分
(本件各更正処分については,主文1項及び2項に記載の部分)
の取消しを求める事案である。
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