事件番号令和2(行コ)107
事件名固定資産評価審査決定取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和2年12月22日
事案の概要控訴人は,平成27年度における原判決別紙物件目録1-1記載の各土地(以下「本件各土地1-1」という。)及び原判決別紙物件目録2記載の各土地(以下「本件各土地2」という。)の固定資産税の納税義務者であり,平成28年度及び平成29年度における原判決別紙物件目録1-2記載の各土地(以下「本件各土地1-2」といい,本件各土地1-1及び本件各土地2と併せて「本件各土地」という。)及び本件各土地2の固定資産税の納税義務者であった(以下,本件各土地を構成する土地部分については,各物件目録記載の記号番号を用い「T1部分」などという。)
控訴人は,土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度,平成28年度及び平成29年度の各登録価格(以下,それぞれ「平成27年度登録価格」などといい,これらを併せて「本件各登録価格」という。)を不服として,A市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し,それぞれ審査の申出をしたところ,本件委員会から,平成27年度に係る審査の申出については平成28年7月7日付けでこれを棄却する旨の各決定(以下,併せて「平成27年度決定」という。)を受け,平成29年度に係る審査の申出については平成30年4月18日付けで本件各土地1―2に係る審査の申出を棄却し,本件各土地2に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成29年度決定」という。)を受けたが,平成28年度に係る審査の申出については,同申出の日から30日以内に本件委員会による決定がなかった。
本件は,控訴人が,被控訴人を相手に,平成27年度決定及び平成29年度決定の各取消しを求めるとともに,地方税法433条12項後段の規定により本件委員会がしたものとみなされる,控訴人の平成28年度に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成28年度みなし決定」といい,平成27年度決定及び平成29年度決定と併せて「本件各決定」という。)の取消しを求め,併せて,被控訴人に対し,本件各登録価格の決定には国家賠償法上の違法があるとして,同法1条1項に基づき,損害賠償として,本件訴訟に係る弁護士費用相当額200万円の支払を求める事案である。
事件番号令和2(行コ)107
事件名固定資産評価審査決定取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和2年12月22日
事案の概要
控訴人は,平成27年度における原判決別紙物件目録1-1記載の各土地(以下「本件各土地1-1」という。)及び原判決別紙物件目録2記載の各土地(以下「本件各土地2」という。)の固定資産税の納税義務者であり,平成28年度及び平成29年度における原判決別紙物件目録1-2記載の各土地(以下「本件各土地1-2」といい,本件各土地1-1及び本件各土地2と併せて「本件各土地」という。)及び本件各土地2の固定資産税の納税義務者であった(以下,本件各土地を構成する土地部分については,各物件目録記載の記号番号を用い「T1部分」などという。)
控訴人は,土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度,平成28年度及び平成29年度の各登録価格(以下,それぞれ「平成27年度登録価格」などといい,これらを併せて「本件各登録価格」という。)を不服として,A市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し,それぞれ審査の申出をしたところ,本件委員会から,平成27年度に係る審査の申出については平成28年7月7日付けでこれを棄却する旨の各決定(以下,併せて「平成27年度決定」という。)を受け,平成29年度に係る審査の申出については平成30年4月18日付けで本件各土地1―2に係る審査の申出を棄却し,本件各土地2に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成29年度決定」という。)を受けたが,平成28年度に係る審査の申出については,同申出の日から30日以内に本件委員会による決定がなかった。
本件は,控訴人が,被控訴人を相手に,平成27年度決定及び平成29年度決定の各取消しを求めるとともに,地方税法433条12項後段の規定により本件委員会がしたものとみなされる,控訴人の平成28年度に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成28年度みなし決定」といい,平成27年度決定及び平成29年度決定と併せて「本件各決定」という。)の取消しを求め,併せて,被控訴人に対し,本件各登録価格の決定には国家賠償法上の違法があるとして,同法1条1項に基づき,損害賠償として,本件訴訟に係る弁護士費用相当額200万円の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加