事件番号令和2(行コ)110
事件名源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事案の概要本件は,控訴人が,所轄税務署長から,消費税・地方消費税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに源泉徴収に係る所得税(平成25年1月分以降についてはこれに加えて復興特別所得税)の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分(いずれについても複数の処分である。)を受けたことから,これらが違法であると主張して,被控訴人に対し,各更正処分の一部及びこれらに係る過少申告加算税の各賦課決定処分並びに各納税告知処分及びこれらに係る不納付加算税の各賦課決定処分の取消しを求めている事案である。
事件番号令和2(行コ)110
事件名源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年4月15日
事案の概要
本件は,控訴人が,所轄税務署長から,消費税・地方消費税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに源泉徴収に係る所得税(平成25年1月分以降についてはこれに加えて復興特別所得税)の納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分(いずれについても複数の処分である。)を受けたことから,これらが違法であると主張して,被控訴人に対し,各更正処分の一部及びこれらに係る過少申告加算税の各賦課決定処分並びに各納税告知処分及びこれらに係る不納付加算税の各賦課決定処分の取消しを求めている事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加