事件番号令和2(行コ)96
事件名公文書非公開決定処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和2年12月10日
事案の概要被控訴人は,A市情報公開条例(平成15年A市条例第18号。以下「本件条例」という。)上の情報公開の実施機関であるA市消防長に対し,本件条例5条1項1号に基づき,「救急活動記録票の電磁的記録のうち搬送先をB病院,C病院,D病院,E病院,F病院,G病院,H病院,I病院またはJ病院とするもの(平成25年度から令和元年度分)(以下「本件記録」という。)の公開を請求したところ(以下,同請求を「本件公開請求」という。),A市消防長が,令和元年6月27日付けで,被控訴人に対し,上記公文書は本件条例6条1項1号に該当する非公開情報であるとして全部を公開しない旨の決定(○○○第○○○号。以下「本件決定」という。)をしたため,本件決定のうち,原判決別紙2「取消請求対象部分目録」記載の部分(以下「本件非公開部分」という。)には,本件条例6条1項各号所定の非公開とすべき情報は記録されていない旨を主張して,本件決定のうち,本件記録について本件非公開部分を公開しないとした部分の取消しを求めた(なお,本件決定により,原判決別紙2「取消請求対象部分目録」記載の①②の各欄に係る情報は非公開とされたが,被控訴人は,本件訴訟において,その部分については本件決定の取消しを求めていない。)
原審は,本件決定のうち,原判決別紙1「請求認容部分目録」記載の部分を公開しないとした部分を取り消し,その余の請求を棄却した。
これに対し,控訴人は,前記第1の裁判を求めて本件控訴を提起した。
事件番号令和2(行コ)96
事件名公文書非公開決定処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和2年12月10日
事案の概要
被控訴人は,A市情報公開条例(平成15年A市条例第18号。以下「本件条例」という。)上の情報公開の実施機関であるA市消防長に対し,本件条例5条1項1号に基づき,「救急活動記録票の電磁的記録のうち搬送先をB病院,C病院,D病院,E病院,F病院,G病院,H病院,I病院またはJ病院とするもの(平成25年度から令和元年度分)(以下「本件記録」という。)の公開を請求したところ(以下,同請求を「本件公開請求」という。),A市消防長が,令和元年6月27日付けで,被控訴人に対し,上記公文書は本件条例6条1項1号に該当する非公開情報であるとして全部を公開しない旨の決定(○○○第○○○号。以下「本件決定」という。)をしたため,本件決定のうち,原判決別紙2「取消請求対象部分目録」記載の部分(以下「本件非公開部分」という。)には,本件条例6条1項各号所定の非公開とすべき情報は記録されていない旨を主張して,本件決定のうち,本件記録について本件非公開部分を公開しないとした部分の取消しを求めた(なお,本件決定により,原判決別紙2「取消請求対象部分目録」記載の①②の各欄に係る情報は非公開とされたが,被控訴人は,本件訴訟において,その部分については本件決定の取消しを求めていない。)
原審は,本件決定のうち,原判決別紙1「請求認容部分目録」記載の部分を公開しないとした部分を取り消し,その余の請求を棄却した。
これに対し,控訴人は,前記第1の裁判を求めて本件控訴を提起した。
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