事件番号令和2(行コ)97
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和2年11月27日
事案の概要本件は,不動産賃貸業等を営む控訴人が,建物を取得したこと及び当該取得に関して司法書士から登記申請に係る役務の提供を受けたことをそれぞれ課税仕入れとし,同建物及びその敷地である土地の売買契約の締結日である平成26年4月30日がこれらの課税仕入れを行った日であるとして,同建物取得の対価及び上記司法書士に対する報酬の額を,同年3月7日から同年4月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,同年3月7日から同年4月30日までの事業年度(以下「平成26年4月期」という。)及び同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度(以下「平成27年4月期」という。)の各法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,平成29年3月30日付けで,課税仕入れを行った日は建物の引渡しがあった平成26年5月26日であり,本件課税期間における課税仕入れではないため,仕入税額控除をすることができないなどとして,本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(平成29年6月27日付けの再更正処分又は変更決定処分によりそれぞれの一部が取り消された後のもの。以下,それぞれ「本件消費税等更正処分」「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件消費税等更正処分等」という。)並びに平成26年4月期及び平成27年4月期の各法人税の更正処分(以下「本件各法人税更正処分」という。)を受けたため,上記各処分はいずれも違法であると主張して,上記各処分(そのうち上記各更正処分については,申告額より控訴人に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。
事件番号令和2(行コ)97
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和2年11月27日
事案の概要
本件は,不動産賃貸業等を営む控訴人が,建物を取得したこと及び当該取得に関して司法書士から登記申請に係る役務の提供を受けたことをそれぞれ課税仕入れとし,同建物及びその敷地である土地の売買契約の締結日である平成26年4月30日がこれらの課税仕入れを行った日であるとして,同建物取得の対価及び上記司法書士に対する報酬の額を,同年3月7日から同年4月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,同年3月7日から同年4月30日までの事業年度(以下「平成26年4月期」という。)及び同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度(以下「平成27年4月期」という。)の各法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,平成29年3月30日付けで,課税仕入れを行った日は建物の引渡しがあった平成26年5月26日であり,本件課税期間における課税仕入れではないため,仕入税額控除をすることができないなどとして,本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(平成29年6月27日付けの再更正処分又は変更決定処分によりそれぞれの一部が取り消された後のもの。以下,それぞれ「本件消費税等更正処分」「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件消費税等更正処分等」という。)並びに平成26年4月期及び平成27年4月期の各法人税の更正処分(以下「本件各法人税更正処分」という。)を受けたため,上記各処分はいずれも違法であると主張して,上記各処分(そのうち上記各更正処分については,申告額より控訴人に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。
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