事件番号令和4(行コ)12
事件名建築確認処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要本件は,建築基準法6条の2第1項の指定を受けた被控訴人が、A株式会社(本件会社)を建築主とする原判決別紙1建築物目録記載の建築物(本件建築物)の計画(本件建築計画)につき①令和元年8月20日付けで同項に基づく確認(第NK〇-〇号)をしたこと(本件確認処分)及び②その一部変更後の計画につき令和2年12月22日付けで同項に基づく確認(第NK〇-〇〇号)をしたこと(本件変更確認処分)について、本件建築物の近隣に居住する控訴人らが、上記各確認処分(本件各処分)は本件建築計画が建築基準法等に反するものであるにもかかわらずこれに適合するものとしてされた違法なものであるなどと主張して、被控訴人に対し、本件各処分の取消しを求める訴えが併合された事案である(このうち本件確認処分の取消しを求める各訴えが併合されたものが大阪地方裁判所令和2年(行ウ)第135号事件(第1事件)であり、本件変更確認処分の取消しを求める各訴えが併合されたものが同裁判所令和3年(行ウ)第24号事件(第2事件)である。)
原判決は、本件変更確認処分により本件確認処分の効力は失われたから、本件確認処分の取消請求に係る控訴人らの訴え(第1事件に係る訴え)は、それぞれ訴えの利益を欠く不適法なものであるとして、これらをいずれも却下するとともに(原判決主文第1項)、本件変更確認処分の取消請求に係る控訴人らの各訴え(第2事件に係る各訴え)については、控訴人Bの原告適格を肯定した上で、本件変更確認処分が建築基準法等に反するものであるとの控訴人らの主張をいずれも退けて、控訴人らの上記各請求をいずれも棄却した(同第2項)
控訴人らは、原判決主文第2項の判断を不服として、本件控訴をした。
そうすると、原判決のうち、その主文第1項に係る判断については不服申し立てがなく確定しており、また、控訴人Bの原告適格を肯定した判断についても不服申立てがないから(なお、被控訴人は、当審での答弁書末尾に当該判断が不服である旨を記載するが、適式の不服申立てとは認められない。)、当審における審理の対象となるのは、控訴人Bに原告適格が認められることを前提とした控訴人らの本件変更確認処分の取消しを求める請求に係る各訴え(第2事件に係る各訴え)の当否である。
事件番号令和4(行コ)12
事件名建築確認処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要
本件は,建築基準法6条の2第1項の指定を受けた被控訴人が、A株式会社(本件会社)を建築主とする原判決別紙1建築物目録記載の建築物(本件建築物)の計画(本件建築計画)につき①令和元年8月20日付けで同項に基づく確認(第NK〇-〇号)をしたこと(本件確認処分)及び②その一部変更後の計画につき令和2年12月22日付けで同項に基づく確認(第NK〇-〇〇号)をしたこと(本件変更確認処分)について、本件建築物の近隣に居住する控訴人らが、上記各確認処分(本件各処分)は本件建築計画が建築基準法等に反するものであるにもかかわらずこれに適合するものとしてされた違法なものであるなどと主張して、被控訴人に対し、本件各処分の取消しを求める訴えが併合された事案である(このうち本件確認処分の取消しを求める各訴えが併合されたものが大阪地方裁判所令和2年(行ウ)第135号事件(第1事件)であり、本件変更確認処分の取消しを求める各訴えが併合されたものが同裁判所令和3年(行ウ)第24号事件(第2事件)である。)
原判決は、本件変更確認処分により本件確認処分の効力は失われたから、本件確認処分の取消請求に係る控訴人らの訴え(第1事件に係る訴え)は、それぞれ訴えの利益を欠く不適法なものであるとして、これらをいずれも却下するとともに(原判決主文第1項)、本件変更確認処分の取消請求に係る控訴人らの各訴え(第2事件に係る各訴え)については、控訴人Bの原告適格を肯定した上で、本件変更確認処分が建築基準法等に反するものであるとの控訴人らの主張をいずれも退けて、控訴人らの上記各請求をいずれも棄却した(同第2項)
控訴人らは、原判決主文第2項の判断を不服として、本件控訴をした。
そうすると、原判決のうち、その主文第1項に係る判断については不服申し立てがなく確定しており、また、控訴人Bの原告適格を肯定した判断についても不服申立てがないから(なお、被控訴人は、当審での答弁書末尾に当該判断が不服である旨を記載するが、適式の不服申立てとは認められない。)、当審における審理の対象となるのは、控訴人Bに原告適格が認められることを前提とした控訴人らの本件変更確認処分の取消しを求める請求に係る各訴え(第2事件に係る各訴え)の当否である。
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