事件番号平成28(行ウ)586
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月26日
事案の概要本件国外関連者は,上記無形資産を使用して本件製品を製造し,これを原告の間接子会社を通じて,ヨーロッパの自動車メーカーに販売した。原告は,平成19年3月期(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度をいい,他の事業年度についても同様に表記する。)から平成22年3月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の確定申告に際し,本件国外関連取引(本件ライセンス契約)の対価であるロイヤルティの額(以下「本件対価額」という。)を収益の額に算入した。これに対し,E1税務署長(処分行政庁)は,本件対価額が,租税特別措置法(平成19年3月期については平成19年法律第6号による改正前のもの,その余の事業年度については平成22年法律第6号による改正前のもの。以下,これらを包括して「措置法」という。)66条の4第2項2号ロ,租税特別措置法施行令(平成19年3月期については平成19年政令第92号による改正前のもの,その余の事業年度については平成22年政令第58号による改正前のもの。以下,これらを包括して「措置法施行令」という。)39条の12第8項1号に定める方法により算定した独立企業間価格に満たないことを理由に,措置法66条の4第1項に定める国外関連者との取引に係る課税の特例の規定により,本件国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなされるとし,原告の本件各事業年度の所得金額に独立企業間価格と本件対価額との差額を加算すべきであるとして,法人税の各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分をした。本件は,原告が,被告を相手に,これらの処分の全部又は一部の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)586
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月26日
事案の概要
本件国外関連者は,上記無形資産を使用して本件製品を製造し,これを原告の間接子会社を通じて,ヨーロッパの自動車メーカーに販売した。原告は,平成19年3月期(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの事業年度をいい,他の事業年度についても同様に表記する。)から平成22年3月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の確定申告に際し,本件国外関連取引(本件ライセンス契約)の対価であるロイヤルティの額(以下「本件対価額」という。)を収益の額に算入した。これに対し,E1税務署長(処分行政庁)は,本件対価額が,租税特別措置法(平成19年3月期については平成19年法律第6号による改正前のもの,その余の事業年度については平成22年法律第6号による改正前のもの。以下,これらを包括して「措置法」という。)66条の4第2項2号ロ,租税特別措置法施行令(平成19年3月期については平成19年政令第92号による改正前のもの,その余の事業年度については平成22年政令第58号による改正前のもの。以下,これらを包括して「措置法施行令」という。)39条の12第8項1号に定める方法により算定した独立企業間価格に満たないことを理由に,措置法66条の4第1項に定める国外関連者との取引に係る課税の特例の規定により,本件国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなされるとし,原告の本件各事業年度の所得金額に独立企業間価格と本件対価額との差額を加算すべきであるとして,法人税の各更正処分及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分をした。本件は,原告が,被告を相手に,これらの処分の全部又は一部の取消しを求める事案である。
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