事件番号令和3(行コ)68
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年12月22日
事案の概要本件は,α町の住民である控訴人が,α町と本件共同企業体との間で締結された本件契約は地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当しない違法かつ無効な随意契約であり,本件契約の締結によりα町は損害を被ったなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,α町の執行機関である被控訴人を被告として,Cを吸収合併したA株式会社,B,本件契約の締結当時α町長であったE及びα町の職員であったFに対し,それぞれ請負代金相当額1億3500万円及びこれに対する遅延損害金又は法定利息の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
事件番号令和3(行コ)68
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年12月22日
事案の概要
本件は,α町の住民である控訴人が,α町と本件共同企業体との間で締結された本件契約は地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当しない違法かつ無効な随意契約であり,本件契約の締結によりα町は損害を被ったなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,α町の執行機関である被控訴人を被告として,Cを吸収合併したA株式会社,B,本件契約の締結当時α町長であったE及びα町の職員であったFに対し,それぞれ請負代金相当額1億3500万円及びこれに対する遅延損害金又は法定利息の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
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