事件番号令和4(ネ)10087
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする登録番号第4555901号の特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)の特許権者である一審原告が、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するものであると主張して、主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告各製品に係る実施料相当損害額(特許法102条3項)7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である令和元年12月13日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に不当利得返還請求権に基づき、7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10087
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする登録番号第4555901号の特許(本件特許)に係る特許権(本件特許権)の特許権者である一審原告が、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するものであると主張して、主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告各製品に係る実施料相当損害額(特許法102条3項)7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である令和元年12月13日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に不当利得返還請求権に基づき、7億2000万円の一部として、3000万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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