事件番号令和4(う)426
事件名保護責任者遺棄、保護責任者遺棄致死
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和5年2月24日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2合(わ)271
事案の概要本件は、実子である当時3歳の被害児と同居し、同児を単独で養育してきた同児の親権者である被告人が、同児は、一人ではおむつの着脱等や生存に必要な量の飲食物を適時に摂取することができないことなどを認識しており、その生存に必要な保護をする責任があったにもかかわらず、東京都大田区所在の当時の被告人方(以下、単に「被告人方」又は「自宅」という。)に同児を置き去りにしたまま鹿児島県内に旅行に行こうと決め、令和2年5月8日午前10時49分頃、被告人方において、同児のいる部屋の扉を閉めてその扉をソファで固定し、玄関ドアを外側から施錠して立ち去り、同児を同所に放置して遺棄するとともに、その頃から同月11日午後6時56分頃までの間、飲食物を適時に与えることも、おむつの着脱等もせず、同児を同所に放置したまま同県内に滞在するなどして帰らず、殊更同児の生存に必要な保護をしなかった(原判示第1)同様にして、同年6月5日午前9時50分頃、同児を上記と同じ部屋に放置して遺棄するとともに、その頃から、飲食物を適時に与えることも、おむつの着脱等も、医師の診察等の医療措置を受けさせることもせず、同児を同所に放置したまま同県内に滞在するなどして帰らず、殊更同児の生存に必要な保護をせず、よって、同月12日から同月13日までの間に、被告人方において、同児を高度脱水症、飢餓により死亡させた(原判示第2)という事案である。
事件番号令和4(う)426
事件名保護責任者遺棄、保護責任者遺棄致死
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和5年2月24日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2合(わ)271
事案の概要
本件は、実子である当時3歳の被害児と同居し、同児を単独で養育してきた同児の親権者である被告人が、同児は、一人ではおむつの着脱等や生存に必要な量の飲食物を適時に摂取することができないことなどを認識しており、その生存に必要な保護をする責任があったにもかかわらず、東京都大田区所在の当時の被告人方(以下、単に「被告人方」又は「自宅」という。)に同児を置き去りにしたまま鹿児島県内に旅行に行こうと決め、令和2年5月8日午前10時49分頃、被告人方において、同児のいる部屋の扉を閉めてその扉をソファで固定し、玄関ドアを外側から施錠して立ち去り、同児を同所に放置して遺棄するとともに、その頃から同月11日午後6時56分頃までの間、飲食物を適時に与えることも、おむつの着脱等もせず、同児を同所に放置したまま同県内に滞在するなどして帰らず、殊更同児の生存に必要な保護をしなかった(原判示第1)同様にして、同年6月5日午前9時50分頃、同児を上記と同じ部屋に放置して遺棄するとともに、その頃から、飲食物を適時に与えることも、おむつの着脱等も、医師の診察等の医療措置を受けさせることもせず、同児を同所に放置したまま同県内に滞在するなどして帰らず、殊更同児の生存に必要な保護をせず、よって、同月12日から同月13日までの間に、被告人方において、同児を高度脱水症、飢餓により死亡させた(原判示第2)という事案である。
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