事件番号令和3(行コ)256
事件名所得税及び復興特別所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事案の概要本件は,控訴人らが,養母である亡Dから相続して取得した土地に借地権を設定した対価として受領した権利金に係る所得を分離課税の長期譲渡所得の金額に計上して平成27年分の所得税及び復興特別所得税(以下「本件所得税等」という。)の確定申告をしたところ,A税務署長から,租税特別措置法39条1項(平成30年法律第7号による改正前のもの)の適用により取得費の額に加算される相続税額(以下「取得費加算額」という。)の計算に誤りがあるとして,控訴人Bにあっては平成30年5月29日付けで,控訴人Cにあっては同年6月12日付けで,それぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けた(ただし,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分は,いずれも令和元年7月5日付けでされた国税不服審判所長の裁決により一部取り消されており,以下,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分については,いずれも特に区別する必要がある場合を除き,上記裁決により一部取り消された後のものを指すものとする。また,本件各更正処分のうち,個別の控訴人に係る更正処分を指すときは「控訴人Bに対する更正処分」などといい,本件各賦課決定処分のうち,個別の控訴人に係る賦課決定処分を指すときは「控訴人Bに対する賦課決定処分」などという。そして,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各更正処分等」という。)ことから,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和3(行コ)256
事件名所得税及び復興特別所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事案の概要
本件は,控訴人らが,養母である亡Dから相続して取得した土地に借地権を設定した対価として受領した権利金に係る所得を分離課税の長期譲渡所得の金額に計上して平成27年分の所得税及び復興特別所得税(以下「本件所得税等」という。)の確定申告をしたところ,A税務署長から,租税特別措置法39条1項(平成30年法律第7号による改正前のもの)の適用により取得費の額に加算される相続税額(以下「取得費加算額」という。)の計算に誤りがあるとして,控訴人Bにあっては平成30年5月29日付けで,控訴人Cにあっては同年6月12日付けで,それぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けた(ただし,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分は,いずれも令和元年7月5日付けでされた国税不服審判所長の裁決により一部取り消されており,以下,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分については,いずれも特に区別する必要がある場合を除き,上記裁決により一部取り消された後のものを指すものとする。また,本件各更正処分のうち,個別の控訴人に係る更正処分を指すときは「控訴人Bに対する更正処分」などといい,本件各賦課決定処分のうち,個別の控訴人に係る賦課決定処分を指すときは「控訴人Bに対する賦課決定処分」などという。そして,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各更正処分等」という。)ことから,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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