事件番号令和3(行コ)20
事件名損害賠償(政務調査費不正支出)請求控訴事件、訴えの追加的併合申立事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年10月6日
事案の概要本件は,東京都荒川区(荒川区)の住民である控訴人が,平成30年度に荒川区が同区議会の会派の一つであるA党荒川区議会議員団(本件議員団)に交付した政務活動費について,本件議員団が新潟県α町(β町)において行った研修会(本件研修)に要した費用(交通費,会場費及び宿泊費。本件費用)38万3190円(控訴人の主張額)は,荒川区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年荒川区条例第1号。本件条例)等で定められた政務活動費を充てることができる政務活動に要する経費に該当せず,本件議員団が本件費用を政務活動費から支出したことは違法であり,本件議員団は,その全額を不当利得として荒川区に返還するとともに,地方税法の規定により,本件費用の額に対する平成30年4月9日(政務活動費の交付を受けた日)から支払済みまで年14.6%(ただし,最初の1か月を経過する日までは年7.3%)の割合による延滞金及び本件費用の額に35%の割合を乗じて得た金額の重加算金にそれぞれ相当する額の金員を荒川区に支払うべきであり,併せて,上記研修会に私費で参加した荒川区の幹部職員42名(本件職員ら)に,不法行為に基づく損害賠償としてその旅費相当額123万7992円を支払うべきであるとして,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,ア 被控訴人が,本件議員団に対し,38万3190円並びにこれに対する平成30年4月9日から支払済みまで年14.6%(ただし,最初の1か月を経過する日までは年7.3%)の割合による延滞金及び本件費用(38万3190円)に35%の割合を乗じて得た金額の重加算金13万4116円(1円未満切捨て)にそれぞれ相当する額の金員を支払うよう請求すること,イ 被控訴人が,本件議員団に対し,123万7992円及びこれに対する平成30年4月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金を本件職員らに支払うよう請求すること,を求めた事案である。
事件番号令和3(行コ)20
事件名損害賠償(政務調査費不正支出)請求控訴事件、訴えの追加的併合申立事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年10月6日
事案の概要
本件は,東京都荒川区(荒川区)の住民である控訴人が,平成30年度に荒川区が同区議会の会派の一つであるA党荒川区議会議員団(本件議員団)に交付した政務活動費について,本件議員団が新潟県α町(β町)において行った研修会(本件研修)に要した費用(交通費,会場費及び宿泊費。本件費用)38万3190円(控訴人の主張額)は,荒川区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年荒川区条例第1号。本件条例)等で定められた政務活動費を充てることができる政務活動に要する経費に該当せず,本件議員団が本件費用を政務活動費から支出したことは違法であり,本件議員団は,その全額を不当利得として荒川区に返還するとともに,地方税法の規定により,本件費用の額に対する平成30年4月9日(政務活動費の交付を受けた日)から支払済みまで年14.6%(ただし,最初の1か月を経過する日までは年7.3%)の割合による延滞金及び本件費用の額に35%の割合を乗じて得た金額の重加算金にそれぞれ相当する額の金員を荒川区に支払うべきであり,併せて,上記研修会に私費で参加した荒川区の幹部職員42名(本件職員ら)に,不法行為に基づく損害賠償としてその旅費相当額123万7992円を支払うべきであるとして,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,ア 被控訴人が,本件議員団に対し,38万3190円並びにこれに対する平成30年4月9日から支払済みまで年14.6%(ただし,最初の1か月を経過する日までは年7.3%)の割合による延滞金及び本件費用(38万3190円)に35%の割合を乗じて得た金額の重加算金13万4116円(1円未満切捨て)にそれぞれ相当する額の金員を支払うよう請求すること,イ 被控訴人が,本件議員団に対し,123万7992円及びこれに対する平成30年4月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金を本件職員らに支払うよう請求すること,を求めた事案である。
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