事件番号令和3(ネ)446
事件名
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年7月27日
事案の概要本件は,控訴人(原審原告)が,大阪府A府税事務所長(以下「本件府税事務所長」という。)は,控訴人に対する平成11年から平成23年分まで(平成13年及び14年分を除く。)の個人事業税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をするに当たり,控訴人の不動産貸付けが,個人事業税の課税客体を規定する地方税法72条の2第8項4号(ただし,平成15年法律第9号による改正前は地方税法72条5項4号,平成19年法律第4号による改正前は地方税法72条の2第7項4号)所定の「不動産貸付業」に該当しないにもかかわらずこれに該当するという誤った判断をして,違法に本件各賦課決定処分をしたなどと主張して,被控訴人(原審被告)に対し,①国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権,又は②本件各賦課決定処分の無効を理由とする不当利得返還請求権に基づき,納付した個人事業税相当額合計170万2500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年5月29日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号附則17条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)446
事件名
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年7月27日
事案の概要
本件は,控訴人(原審原告)が,大阪府A府税事務所長(以下「本件府税事務所長」という。)は,控訴人に対する平成11年から平成23年分まで(平成13年及び14年分を除く。)の個人事業税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をするに当たり,控訴人の不動産貸付けが,個人事業税の課税客体を規定する地方税法72条の2第8項4号(ただし,平成15年法律第9号による改正前は地方税法72条5項4号,平成19年法律第4号による改正前は地方税法72条の2第7項4号)所定の「不動産貸付業」に該当しないにもかかわらずこれに該当するという誤った判断をして,違法に本件各賦課決定処分をしたなどと主張して,被控訴人(原審被告)に対し,①国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権,又は②本件各賦課決定処分の無効を理由とする不当利得返還請求権に基づき,納付した個人事業税相当額合計170万2500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年5月29日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号附則17条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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