事件番号令和1(行コ)239
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年6月24日
事案の概要1⑴ 被相続人B(本件被相続人。大正7年▲月▲日生)は,平成24年▲月▲日に死亡し,その相続(本件相続)が開始した。本件被相続人の相続人は,本件被相続人の妻であるE(訴外E),長女である控訴人C,長男である控訴人A,二男であるF(訴外F)及び養子(訴外Fの長男)である控訴人Dの5名(本件共同相続人)であった。
⑵ 本件相続に係る相続財産には,原判決別表1記載の東京都杉並区(住所省略)所在の土地(本件甲土地)及び本件甲土地上に存する原判決別表2記載の建物(本件甲建物)並びに原判決別表3記載の川崎市(住所省略)所在の土地(本件乙土地)及び本件乙土地上に存する建物(本件乙建物)が含まれていた。
⑶ 本件共同相続人は,本件被相続人の平成21年10月16日付け公正証書による遺言及び本件共同相続人の間で平成24年10月17日に行った協議による遺産の分割に基づき,本件相続に係る相続財産を取得した(本件甲土地及び本件甲建物〔本件甲不動産〕並びに本件乙土地及び本件乙建物〔本件乙不動産〕は,上記遺言により,控訴人Dが取得した。)
⑷ 控訴人らは,平成25年3月11日,本件相続開始時における本件甲不動産及び本件乙不動産(本件各不動産)の相続税法22条に規定する時価を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達。ただし,平成25年5月16日付け課評2-18による改正前のもの。評価通達)の定めによって評価した価額(本件各通達評価額)として,処分行政庁に対し,本件相続に係る相続税(本件相続税)の申告(本件申告)をした。
⑸ 札幌国税局長は,平成28年2月17日付けで,国税庁長官に対し,本件各不動産について評価通達6を適用し,評価通達の定める評価方法によらずに他の合理的な評価方法によって評価することとしたい旨の上申(本件上申)をし,国税庁長官から,同年3月10日付けで,本件上申について「貴見のとおり取り扱うこととされたい」との指示(本件指示)を受けた。
⑹ 処分行政庁は,本件各不動産について,評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして,別途実施した鑑定における評価額(本件各鑑定評価額)をもって,本件相続開始時における相続税法22条に規定する時価として,控訴人ら各自に対応した平成28年4月27日付けの各通知書(本件各通知書)を控訴人らに対し送達することにより,本件相続税に係る各更正処分(本件各更正処分)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をした。
2 本件は,本件被相続人の相続人である控訴人らが,本件各不動産について,評価通達の定めによって評価することが著しく不適当とは認められず,本件相続開始時における相続税法22条に規定する時価を本件各鑑定評価額とすることは違法であるなどとして,被控訴人に対し,本件相続税について処分行政庁から受けた本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(本件各更正処分等)の各取消しを求める事案である。
3 原審は,要旨,本件各不動産については,評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することが許され,その相続税法22条に規定する時価は本件各鑑定評価額であると認められ,また,本件各更正処分等に手続上の違法も認めらないから,本件各更正処分等は適法であるとして,控訴人らの各請求をいずれも棄却する旨の判決をした。
4 控訴人らは,原判決を不服として本件各控訴を提起した。
事件番号令和1(行コ)239
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年6月24日
事案の概要
1⑴ 被相続人B(本件被相続人。大正7年▲月▲日生)は,平成24年▲月▲日に死亡し,その相続(本件相続)が開始した。本件被相続人の相続人は,本件被相続人の妻であるE(訴外E),長女である控訴人C,長男である控訴人A,二男であるF(訴外F)及び養子(訴外Fの長男)である控訴人Dの5名(本件共同相続人)であった。
⑵ 本件相続に係る相続財産には,原判決別表1記載の東京都杉並区(住所省略)所在の土地(本件甲土地)及び本件甲土地上に存する原判決別表2記載の建物(本件甲建物)並びに原判決別表3記載の川崎市(住所省略)所在の土地(本件乙土地)及び本件乙土地上に存する建物(本件乙建物)が含まれていた。
⑶ 本件共同相続人は,本件被相続人の平成21年10月16日付け公正証書による遺言及び本件共同相続人の間で平成24年10月17日に行った協議による遺産の分割に基づき,本件相続に係る相続財産を取得した(本件甲土地及び本件甲建物〔本件甲不動産〕並びに本件乙土地及び本件乙建物〔本件乙不動産〕は,上記遺言により,控訴人Dが取得した。)
⑷ 控訴人らは,平成25年3月11日,本件相続開始時における本件甲不動産及び本件乙不動産(本件各不動産)の相続税法22条に規定する時価を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達。ただし,平成25年5月16日付け課評2-18による改正前のもの。評価通達)の定めによって評価した価額(本件各通達評価額)として,処分行政庁に対し,本件相続に係る相続税(本件相続税)の申告(本件申告)をした。
⑸ 札幌国税局長は,平成28年2月17日付けで,国税庁長官に対し,本件各不動産について評価通達6を適用し,評価通達の定める評価方法によらずに他の合理的な評価方法によって評価することとしたい旨の上申(本件上申)をし,国税庁長官から,同年3月10日付けで,本件上申について「貴見のとおり取り扱うこととされたい」との指示(本件指示)を受けた。
⑹ 処分行政庁は,本件各不動産について,評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして,別途実施した鑑定における評価額(本件各鑑定評価額)をもって,本件相続開始時における相続税法22条に規定する時価として,控訴人ら各自に対応した平成28年4月27日付けの各通知書(本件各通知書)を控訴人らに対し送達することにより,本件相続税に係る各更正処分(本件各更正処分)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をした。
2 本件は,本件被相続人の相続人である控訴人らが,本件各不動産について,評価通達の定めによって評価することが著しく不適当とは認められず,本件相続開始時における相続税法22条に規定する時価を本件各鑑定評価額とすることは違法であるなどとして,被控訴人に対し,本件相続税について処分行政庁から受けた本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(本件各更正処分等)の各取消しを求める事案である。
3 原審は,要旨,本件各不動産については,評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することが許され,その相続税法22条に規定する時価は本件各鑑定評価額であると認められ,また,本件各更正処分等に手続上の違法も認めらないから,本件各更正処分等は適法であるとして,控訴人らの各請求をいずれも棄却する旨の判決をした。
4 控訴人らは,原判決を不服として本件各控訴を提起した。
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