事件番号令和2(ワ)494
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第15民事部
裁判年月日令和5年2月27日
事案の概要本件は、被告会社の従業員である被告Eが被告会社の業務の執行中に運転していた小型特殊自動車が、歩行中のAに衝突し、Aが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)につき、原告らが、被告Eに対しては民法709条に基づき、被告会社に対しては民法715条に基づき、次の金員の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨小型特殊自動車が、歩行中の被害者(先天性の両側感音性難聴があった当時11歳の女性)に衝突し、被害者が死亡したという交通事故に関し、被害者の基礎収入(年収)を賃金センサスの全労働者平均賃金の85%に相当する422万6200円として死亡逸失利益を算定するなどして、被害者の親族である原告らの損害賠償請求を一部認容した事案
事件番号令和2(ワ)494
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第15民事部
裁判年月日令和5年2月27日
事案の概要
本件は、被告会社の従業員である被告Eが被告会社の業務の執行中に運転していた小型特殊自動車が、歩行中のAに衝突し、Aが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)につき、原告らが、被告Eに対しては民法709条に基づき、被告会社に対しては民法715条に基づき、次の金員の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
小型特殊自動車が、歩行中の被害者(先天性の両側感音性難聴があった当時11歳の女性)に衝突し、被害者が死亡したという交通事故に関し、被害者の基礎収入(年収)を賃金センサスの全労働者平均賃金の85%に相当する422万6200円として死亡逸失利益を算定するなどして、被害者の親族である原告らの損害賠償請求を一部認容した事案
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