事件番号令和3(ネ)4284
事件名損害賠償等、同反訴請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年6月3日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)24721
事案の概要本件本訴は、一審原告が、一審被告DHCが制作し、一審被告Aが司会を務めた原判決別紙番組目録記載1及び2の各テレビ番組(以下、順に「本件番組1」、「本件番組2」といい、これらを併せて「本件各番組」という。なお、これらは放送された番組の一部分であるが、当該番組全体を指して「本件番組1」などということがある。)によって一審原告の名誉が毀損されたとした上、一審被告DHC及び一審被告A(以下「一審被告ら」という。)は上記名誉毀損による損害について共同不法行為責任を負うと主張して、①一審被告らに対し、不法行為による損害賠償として、慰謝料と弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する一連の不法行為が終了した日である平成29年1月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、②一審被告DHCに対し、人格権に基づく差止請求として本件各番組の公表の禁止及びウェブサイトからの削除を求め、これが認められない場合は、民法723条所定の名誉回復処分として原判決別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め、③一審被告Aに対し、上記名誉回復処分として同目録2記載の謝罪文の掲載を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)4284
事件名損害賠償等、同反訴請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年6月3日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)24721
事案の概要
本件本訴は、一審原告が、一審被告DHCが制作し、一審被告Aが司会を務めた原判決別紙番組目録記載1及び2の各テレビ番組(以下、順に「本件番組1」、「本件番組2」といい、これらを併せて「本件各番組」という。なお、これらは放送された番組の一部分であるが、当該番組全体を指して「本件番組1」などということがある。)によって一審原告の名誉が毀損されたとした上、一審被告DHC及び一審被告A(以下「一審被告ら」という。)は上記名誉毀損による損害について共同不法行為責任を負うと主張して、①一審被告らに対し、不法行為による損害賠償として、慰謝料と弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する一連の不法行為が終了した日である平成29年1月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、②一審被告DHCに対し、人格権に基づく差止請求として本件各番組の公表の禁止及びウェブサイトからの削除を求め、これが認められない場合は、民法723条所定の名誉回復処分として原判決別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め、③一審被告Aに対し、上記名誉回復処分として同目録2記載の謝罪文の掲載を求める事案である。
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