事件番号令和3(行コ)26
事件名国籍確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)93
事案の概要本件は、かつて日本国籍を有していたがその後スイス連邦(以下「スイス」という。)又はリヒテンシュタイン公国(以下「リヒテンシュタイン」という。)の国籍を自己の志望により取得した控訴人1ないし控訴人6と、現在日本国籍のみを有しており、スイス又はフランス共和国(以下「フランス」という。)の国籍の取得を希望している控訴人7及び控訴人8が、国籍法11条1項は憲法の規定に違反して無効であると主張して、 控訴人1ないし控訴人6については、⒜それぞれ日本国籍を有することの確認を求めるとともに、⒝同項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして、被控訴人に対し、同控訴人らが被った精神的苦痛に対する損害の賠償として各55万円及びこれに対する訴状送達の日である平成30年4月10日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、 控訴人7及び控訴人8については、同控訴人らが外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和3(行コ)26
事件名国籍確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年2月21日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)93
事案の概要
本件は、かつて日本国籍を有していたがその後スイス連邦(以下「スイス」という。)又はリヒテンシュタイン公国(以下「リヒテンシュタイン」という。)の国籍を自己の志望により取得した控訴人1ないし控訴人6と、現在日本国籍のみを有しており、スイス又はフランス共和国(以下「フランス」という。)の国籍の取得を希望している控訴人7及び控訴人8が、国籍法11条1項は憲法の規定に違反して無効であると主張して、 控訴人1ないし控訴人6については、⒜それぞれ日本国籍を有することの確認を求めるとともに、⒝同項の改正を行わない立法不作為が国家賠償法上違法であるとして、被控訴人に対し、同控訴人らが被った精神的苦痛に対する損害の賠償として各55万円及びこれに対する訴状送達の日である平成30年4月10日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、 控訴人7及び控訴人8については、同控訴人らが外国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にあることの確認をそれぞれ求める事案である。
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