事件番号令和4(ワ)4676
事件名著作権確認及び使用差止め等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月10日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要1 本件は、被告の職員として本件文学館に勤務していた原告が、本件解説文(甲1 に記載された文章全て)及び本件脚本(甲 10)の著作者として著作権を有する旨を主張して、被告に対し、要旨、以下の請求をする事案である。
(1) 本件確認の訴え①
編集著作物である本件パネルに係る被告の著作権は、本件パネルの内容部分を構成する本件解説文又は本件図録の著作者の権利には影響を及ぼさないことの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え①」という。)
(2) 本件確認の訴え②
本件解説文が本件図録の文章と同一であることの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え②」という。)
(3) 本件確認の訴え③
編集著作物である本件映像作品に係る被告の著作権は、本件映像作品の内容部分を構成する本件脚本の著作者の権利には影響しないこと及び原告が本件脚本の著作権を有することの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え③」という。)
(4) 本件確認の訴え④
被告は、本件パネル及び本件映像作品を継続使用するために、原告との間で、本件解説文及び本件脚本につき、著作権譲渡契約又は利用許諾契約を締結する必要があることの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え④」という。また、これと本件確認の訴え①~③を併せて、「本件各確認の訴え」という。)
(5) 本件差止請求
被告による本件パネル及び本件映像作品の使用が原告の本件解説文及び本件脚本に係る著作権を侵害するとして、著作権法(以下「法」という。)112条 1 項に基づき、本件パネル及び本件映像作品の使用の差止め(以下「本件差止請求」という。)
なお、原告は、本件差止請求の根拠として法 112 条 2 項についても言及するが、その請求内容に鑑みると、上記のとおり理解される。
(6) 本件損害賠償請求
本件パネルの使用が本件解説文に係る原告の著作権を侵害するとして、不法行為(民法 709 条、損害額につき法 114 条 3 項)に基づき、使用料相当損害金 100 万円の損害賠償(一部請求。以下「本件損害賠償請求」という。)
事件番号令和4(ワ)4676
事件名著作権確認及び使用差止め等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年11月10日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
1 本件は、被告の職員として本件文学館に勤務していた原告が、本件解説文(甲1 に記載された文章全て)及び本件脚本(甲 10)の著作者として著作権を有する旨を主張して、被告に対し、要旨、以下の請求をする事案である。
(1) 本件確認の訴え①
編集著作物である本件パネルに係る被告の著作権は、本件パネルの内容部分を構成する本件解説文又は本件図録の著作者の権利には影響を及ぼさないことの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え①」という。)
(2) 本件確認の訴え②
本件解説文が本件図録の文章と同一であることの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え②」という。)
(3) 本件確認の訴え③
編集著作物である本件映像作品に係る被告の著作権は、本件映像作品の内容部分を構成する本件脚本の著作者の権利には影響しないこと及び原告が本件脚本の著作権を有することの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え③」という。)
(4) 本件確認の訴え④
被告は、本件パネル及び本件映像作品を継続使用するために、原告との間で、本件解説文及び本件脚本につき、著作権譲渡契約又は利用許諾契約を締結する必要があることの確認(以下、この確認請求を「本件確認の訴え④」という。また、これと本件確認の訴え①~③を併せて、「本件各確認の訴え」という。)
(5) 本件差止請求
被告による本件パネル及び本件映像作品の使用が原告の本件解説文及び本件脚本に係る著作権を侵害するとして、著作権法(以下「法」という。)112条 1 項に基づき、本件パネル及び本件映像作品の使用の差止め(以下「本件差止請求」という。)
なお、原告は、本件差止請求の根拠として法 112 条 2 項についても言及するが、その請求内容に鑑みると、上記のとおり理解される。
(6) 本件損害賠償請求
本件パネルの使用が本件解説文に係る原告の著作権を侵害するとして、不法行為(民法 709 条、損害額につき法 114 条 3 項)に基づき、使用料相当損害金 100 万円の損害賠償(一部請求。以下「本件損害賠償請求」という。)
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