事件番号令和4(ネ)264
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和5年2月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所 福山支部
原審事件番号平成31(ワ)43
事案の概要本件は、丙警部補の妻子である被控訴人らが、本件自殺は、同警部補が過重な業務(公務)に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、鬱病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、本件自殺につき、静岡県警察を設置する控訴人には、同警部補が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反した債務不履行があると主張して、控訴人に対し、上記債務不履行による損害賠償請求権に基づき、同警部補の死亡による損害として、①被控訴人甲(同警部補の妻)につき3617万6176円(遺族補償年金及び葬祭補償の各給付と損益相殺した後の額)及びこれに対する請求日の翌日である平成30年9月26日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、②被控訴人乙(同長女)につき7177万7634円及びこれに対する上記と同じ割合及び起算日による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
事件番号令和4(ネ)264
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和5年2月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所 福山支部
原審事件番号平成31(ワ)43
事案の概要
本件は、丙警部補の妻子である被控訴人らが、本件自殺は、同警部補が過重な業務(公務)に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、鬱病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、本件自殺につき、静岡県警察を設置する控訴人には、同警部補が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反した債務不履行があると主張して、控訴人に対し、上記債務不履行による損害賠償請求権に基づき、同警部補の死亡による損害として、①被控訴人甲(同警部補の妻)につき3617万6176円(遺族補償年金及び葬祭補償の各給付と損益相殺した後の額)及びこれに対する請求日の翌日である平成30年9月26日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、②被控訴人乙(同長女)につき7177万7634円及びこれに対する上記と同じ割合及び起算日による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
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