事件番号令和4(ネ)265
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第3部
裁判年月日令和5年2月15日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所 福山支部
原審事件番号令和2(ワ)118
事案の概要本件は、自殺した丙警部補(以下「丙警部補」という。)の父母である被控訴人らが、同警部補の自殺は、同警部補が過重な業務に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、これについて、丙警部補の職務を管理監督すべき静岡県警察の公務員は、丙警部補が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反したものであると主張して、同警部補の所属する静岡県警察の設置者である控訴人に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき、同警部補の死亡による慰謝料等として、被控訴人ら各人につき275万円の各損害金及びこれらに対する同警部補の死亡日である平成24年3月10日(違法行為の日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)265
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第3部
裁判年月日令和5年2月15日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所 福山支部
原審事件番号令和2(ワ)118
事案の概要
本件は、自殺した丙警部補(以下「丙警部補」という。)の父母である被控訴人らが、同警部補の自殺は、同警部補が過重な業務に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、これについて、丙警部補の職務を管理監督すべき静岡県警察の公務員は、丙警部補が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反したものであると主張して、同警部補の所属する静岡県警察の設置者である控訴人に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき、同警部補の死亡による慰謝料等として、被控訴人ら各人につき275万円の各損害金及びこれらに対する同警部補の死亡日である平成24年3月10日(違法行為の日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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