事件番号令和4(行ク)245
事件名仮の差止めの申立て事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事案の概要本件は、一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」ともいい、タクシー事業を経営する者を「タクシー事業者」ともいう。)を営む申立人らが、国土交通大臣からその権限の委任を受けた関東運輸局長(以下、単に「関東運輸局長」という。)に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)16条1項に基づいて関東運輸局長が令和4年10月11日付け関東運輸局長公示(関自旅二第1175号の3。以下「本件公示」という。)のとおり変更したタクシー事業に係る旅客の運賃の範囲(以下、同項に基づいて国土交通大臣又はその権限の委任を受けた地方運輸局長(以下「国土交通大臣等」という。)が指定する当該運賃の範囲を「公定幅運賃」、同変更前後の公定幅運賃をそれぞれ「本件旧公定幅運賃」及び「本件公定幅運賃」、本件旧公定幅運賃から本件公定幅運賃に変更したことを「本件変更」という。)内で定められていないことを理由として、特措法16条の4第3項に基づく運賃変更命令(以下、単に「運賃変更命令」という。)、特措法17条の3第1項に基づく輸送施設のタクシー事業のための使用の停止(以下「使用停止処分」という。)、タクシー事業の停止(以下「事業停止処分」という。)又はタクシー事業の許可の取消し(以下「事業許可取消処分」という。)の各処分(以下「本件各不利益処分」という。)等を受けるおそれがあるなどとして、本件各不利益処分等の差止めを求める本案事件に係る訴訟(以下「本件差止めの訴え」という。)を提起するとともに、本件各不利益処分等の仮の差止めを求める事案である。
事件番号令和4(行ク)245
事件名仮の差止めの申立て事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事案の概要
本件は、一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」ともいい、タクシー事業を経営する者を「タクシー事業者」ともいう。)を営む申立人らが、国土交通大臣からその権限の委任を受けた関東運輸局長(以下、単に「関東運輸局長」という。)に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)16条1項に基づいて関東運輸局長が令和4年10月11日付け関東運輸局長公示(関自旅二第1175号の3。以下「本件公示」という。)のとおり変更したタクシー事業に係る旅客の運賃の範囲(以下、同項に基づいて国土交通大臣又はその権限の委任を受けた地方運輸局長(以下「国土交通大臣等」という。)が指定する当該運賃の範囲を「公定幅運賃」、同変更前後の公定幅運賃をそれぞれ「本件旧公定幅運賃」及び「本件公定幅運賃」、本件旧公定幅運賃から本件公定幅運賃に変更したことを「本件変更」という。)内で定められていないことを理由として、特措法16条の4第3項に基づく運賃変更命令(以下、単に「運賃変更命令」という。)、特措法17条の3第1項に基づく輸送施設のタクシー事業のための使用の停止(以下「使用停止処分」という。)、タクシー事業の停止(以下「事業停止処分」という。)又はタクシー事業の許可の取消し(以下「事業許可取消処分」という。)の各処分(以下「本件各不利益処分」という。)等を受けるおそれがあるなどとして、本件各不利益処分等の差止めを求める本案事件に係る訴訟(以下「本件差止めの訴え」という。)を提起するとともに、本件各不利益処分等の仮の差止めを求める事案である。
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