事件番号平成27(ワ)2236
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月27日
事案の概要本件は、原告らが、①被告シンフォームに対しては、情報の漏えいを防止する措置を講じなかったことを理由とする不法行為責任又は上記従業員を被用者とする使用者責任を、②被告ベネッセCoに対しては、委託先の選定及び監督を怠ったことを理由とする不法行為責任又は被告シンフォームを被用者とする使用者責任を、③被告ベネッセHDに対しては、ベネッセグループを統括し、被告ベネッセCo及び被告シンフォームの全株式を保有する立場として、グループ全体における個人情報の利用・管理に責任を持つ部門を設置しなかったこと等を理由とする不法行為責任をそれぞれ負うとするとともに、被告らには共同不法行為が成立するとして、被告らに対し、原告1人当たり5万5000円(慰謝料5万円及び弁護士費用5000円)の損害賠償金及びこれに対する不法行為以後の日(各事件の訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)2236
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年2月27日
事案の概要
本件は、原告らが、①被告シンフォームに対しては、情報の漏えいを防止する措置を講じなかったことを理由とする不法行為責任又は上記従業員を被用者とする使用者責任を、②被告ベネッセCoに対しては、委託先の選定及び監督を怠ったことを理由とする不法行為責任又は被告シンフォームを被用者とする使用者責任を、③被告ベネッセHDに対しては、ベネッセグループを統括し、被告ベネッセCo及び被告シンフォームの全株式を保有する立場として、グループ全体における個人情報の利用・管理に責任を持つ部門を設置しなかったこと等を理由とする不法行為責任をそれぞれ負うとするとともに、被告らには共同不法行為が成立するとして、被告らに対し、原告1人当たり5万5000円(慰謝料5万円及び弁護士費用5000円)の損害賠償金及びこれに対する不法行為以後の日(各事件の訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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