事件番号令和3(ワ)22287
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、別紙原告商品目録 1 及び 2 に各記載のバッグ(以下、前者を「バーキン」、後者を「ケリー」といい、両者を併せて「原告商品」という。)を製造販売すると共に、各形状を商標とする商標権(以下、商標としてのバーキンの形状を「バーキン商標」、ケリーの形状を「ケリー商標」といい、両者を併せて「原告商標」という。また、バーキン商標に係る商標権を「原告商標権 1」、ケリー商標に係る商標権を「原告商標権 2」といい、両者を併せて「原告商標権」という。)を有する原告が、被告が販売した別紙被告商品目録 1 及び2 に各記載のバッグ(以下、前者を「被告商品 1」、後者を「被告商品 2」といい、両者を併せて「被告商品」という。)の形状はそれぞれバーキン商標及びケリー商標に類似すると共に、周知かつ著名な商品表示であるバーキン及びケリーの各形状に類似すると主張して、被告に対し、原告商標権侵害の不法行為(民法 709 条)及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)4 条(同法 2 条 1 項 1 号及び 2 号)に基づき、785 万 0140 円の損害賠償及びこれに対する令和 3 年 10 月 29 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成 29 年法律第 44 号による改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)22287
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、別紙原告商品目録 1 及び 2 に各記載のバッグ(以下、前者を「バーキン」、後者を「ケリー」といい、両者を併せて「原告商品」という。)を製造販売すると共に、各形状を商標とする商標権(以下、商標としてのバーキンの形状を「バーキン商標」、ケリーの形状を「ケリー商標」といい、両者を併せて「原告商標」という。また、バーキン商標に係る商標権を「原告商標権 1」、ケリー商標に係る商標権を「原告商標権 2」といい、両者を併せて「原告商標権」という。)を有する原告が、被告が販売した別紙被告商品目録 1 及び2 に各記載のバッグ(以下、前者を「被告商品 1」、後者を「被告商品 2」といい、両者を併せて「被告商品」という。)の形状はそれぞれバーキン商標及びケリー商標に類似すると共に、周知かつ著名な商品表示であるバーキン及びケリーの各形状に類似すると主張して、被告に対し、原告商標権侵害の不法行為(民法 709 条)及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)4 条(同法 2 条 1 項 1 号及び 2 号)に基づき、785 万 0140 円の損害賠償及びこれに対する令和 3 年 10 月 29 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成 29 年法律第 44 号による改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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