事件番号平成31(ワ)5925
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月23日
事案の概要本件は、被告に雇用されて営業本部パーソナル・バンク長を務めていたが、平成30年4月1日付けで経営企画部詰審議役への異動を命じられ(以下「本件異動命令」という。)、これに伴い、給与が減額され、同年11月27日付けで懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)された原告が、被告に対し、本件異動命令及び本件懲戒解雇がいずれも無効であると主張して、①原告が労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、②本件異動命令以降本件懲戒解雇まで(平成30年4月分から同年11月分まで)の差額賃金及び本件懲戒解雇後の平成30年12月分から平成31年2月分までの賃金の合計として1607万6848円の支払、③同年3月から本判決確定まで毎月22日限り182万5168円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前の商法514条所定の利率をいう。以下同じ。)年6%の割合による遅延損害金の支払を求め、④違法な懲戒解雇等を行った不法行為に基づき、慰謝料800万円及びこれに対する平成30年11月28日(本件懲戒解雇の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)5925
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月23日
事案の概要
本件は、被告に雇用されて営業本部パーソナル・バンク長を務めていたが、平成30年4月1日付けで経営企画部詰審議役への異動を命じられ(以下「本件異動命令」という。)、これに伴い、給与が減額され、同年11月27日付けで懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)された原告が、被告に対し、本件異動命令及び本件懲戒解雇がいずれも無効であると主張して、①原告が労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、②本件異動命令以降本件懲戒解雇まで(平成30年4月分から同年11月分まで)の差額賃金及び本件懲戒解雇後の平成30年12月分から平成31年2月分までの賃金の合計として1607万6848円の支払、③同年3月から本判決確定まで毎月22日限り182万5168円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前の商法514条所定の利率をいう。以下同じ。)年6%の割合による遅延損害金の支払を求め、④違法な懲戒解雇等を行った不法行為に基づき、慰謝料800万円及びこれに対する平成30年11月28日(本件懲戒解雇の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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