事件番号平成26(ワ)11958
事件名首都圏建設アスベスト損害賠償請求東京訴訟(第2陣)事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月4日
事案の概要本件は,建築作業に従事した際に石綿含有建材から発生した石綿(アスベスト)粉じんに曝露したことから,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患に罹患したとされる者(以下「被災者」という。)又はその相続人若しくは当該相続人をさらに相続した者である原告らが,被告国に対しては,被告国が,旧労基法及び安衛法又は建築基準法(以下「建基法」という。)の各規定に基づき,建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患を防止するために規制権限等を行使すべきであったにもかかわらず,これを怠ったことが違法であり,これにより被災者らが石綿関連疾患に罹患したと主張して,国賠法1条1項に基づき,また,被告企業らに対しては,被告企業らが,石綿含有建材の製造及び販売を中止する義務及び建築作業従事者に対して石綿が含有されている事実や石綿の危険性等を警告する義務を負っていたにもかかわらず,これらを怠って石綿含有建材の製造販売を継続したことにより,被災者らが石綿関連疾患に罹患したと主張して,民法719条1項後段の適用若しくは類推適用又は民法709条又は製造物責任法3条に基づき,建築作業従事者一人当たり各3850万円(相続人による請求の場合は,相続した割合等に相当する金額)の損害賠償金及びこれに対する別紙4「請求総額・遅延損害金起算日一覧表」の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)11958
事件名首都圏建設アスベスト損害賠償請求東京訴訟(第2陣)事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月4日
事案の概要
本件は,建築作業に従事した際に石綿含有建材から発生した石綿(アスベスト)粉じんに曝露したことから,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患に罹患したとされる者(以下「被災者」という。)又はその相続人若しくは当該相続人をさらに相続した者である原告らが,被告国に対しては,被告国が,旧労基法及び安衛法又は建築基準法(以下「建基法」という。)の各規定に基づき,建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患を防止するために規制権限等を行使すべきであったにもかかわらず,これを怠ったことが違法であり,これにより被災者らが石綿関連疾患に罹患したと主張して,国賠法1条1項に基づき,また,被告企業らに対しては,被告企業らが,石綿含有建材の製造及び販売を中止する義務及び建築作業従事者に対して石綿が含有されている事実や石綿の危険性等を警告する義務を負っていたにもかかわらず,これらを怠って石綿含有建材の製造販売を継続したことにより,被災者らが石綿関連疾患に罹患したと主張して,民法719条1項後段の適用若しくは類推適用又は民法709条又は製造物責任法3条に基づき,建築作業従事者一人当たり各3850万円(相続人による請求の場合は,相続した割合等に相当する金額)の損害賠償金及びこれに対する別紙4「請求総額・遅延損害金起算日一覧表」の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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