事件番号令和4(ネ)10062
事件名職務発明の対価請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年1月23日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、1審被告の従業員であった1審原告が、1審被告に対し、①主位的請求として、職務発明又は職務創作意匠に該当する原判決別紙特許権・意匠権目録記載の本件発明1、本件各発明2、本件各発明3に係る特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。)及び本件各意匠1に係る意匠登録を受ける権利を承継させた旨主張し、平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)35条3項及び4項、同改正後の特許法(以下、単に「特許法」という。)35条3項及び5項又はこれらの規定の類推適用並びに平成20年法律第16号による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)15条3項において準用する旧特許法35条3項及び4項に基づき、上記特許を受ける権利及び上記意匠登録を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部である1億1000万円及びうち6100万円に対する平成20年2月26日から、うち5000万円に対する平成22年2月26日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、②本件発明1及び本件発明3-2-2に係る相当対価請求が認められない場合の予備的請求として、1審被告が、1審原告の職務発明である本件発明1及び本件発明3-2-2を製品化するに当たり、1審被告の過失により、発明の構成要件の一部をわずかに充足しない製品となった結果、実質的には発明による利益を享受しておきながら、形式的には発明を実施していないとして相当の対価の支払義務がないと主張することは信義則上の義務に違反するなどとして、民法709条に基づき、損害賠償金800万円及びこれに対する不法行為の後である平成20年2月26日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10062
事件名職務発明の対価請求控訴事件、仮執行の原状回復及び損害賠償申立事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年1月23日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、1審被告の従業員であった1審原告が、1審被告に対し、①主位的請求として、職務発明又は職務創作意匠に該当する原判決別紙特許権・意匠権目録記載の本件発明1、本件各発明2、本件各発明3に係る特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。)及び本件各意匠1に係る意匠登録を受ける権利を承継させた旨主張し、平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)35条3項及び4項、同改正後の特許法(以下、単に「特許法」という。)35条3項及び5項又はこれらの規定の類推適用並びに平成20年法律第16号による改正前の意匠法(以下「旧意匠法」という。)15条3項において準用する旧特許法35条3項及び4項に基づき、上記特許を受ける権利及び上記意匠登録を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部である1億1000万円及びうち6100万円に対する平成20年2月26日から、うち5000万円に対する平成22年2月26日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、②本件発明1及び本件発明3-2-2に係る相当対価請求が認められない場合の予備的請求として、1審被告が、1審原告の職務発明である本件発明1及び本件発明3-2-2を製品化するに当たり、1審被告の過失により、発明の構成要件の一部をわずかに充足しない製品となった結果、実質的には発明による利益を享受しておきながら、形式的には発明を実施していないとして相当の対価の支払義務がないと主張することは信義則上の義務に違反するなどとして、民法709条に基づき、損害賠償金800万円及びこれに対する不法行為の後である平成20年2月26日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加