事件番号令和2(行ウ)134
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件等
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年3月15日
事案の概要原告は、ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)国籍を有する外国人である。
原告は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ、法務大臣から順次権限の委任を受けた大阪出入国在留管理局長(以下「大阪入管局長」という。)から、難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けるとともに、入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けた。原告は、大阪出入国在留管理局(以下「大阪入管」という。)主任審査官から、退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けた。
原告は、これらの処分は、原告が難民であるにもかかわらず、これを看過した違法なものであり、仮に原告が難民に該当しないとしても、本件在特不許可処分及び本件退令発付処分は憲法及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)等に違反するなどと主張して、被告を相手に、本件不認定処分、本件在特不許可処分及び本件退令発付処分の各取消しを求めるとともに、難民の認定の義務付けを求める(以下、本件訴えのうち、義務付けの訴えに係る部分を「本件義務付けの訴え」という。)
判示事項の要旨ウガンダ共和国国籍を有する外国人について、レズビアンであることを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものであると認められるとして、難民に該当するとされた事例
事件番号令和2(行ウ)134
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件等
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年3月15日
事案の概要
原告は、ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)国籍を有する外国人である。
原告は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ、法務大臣から順次権限の委任を受けた大阪出入国在留管理局長(以下「大阪入管局長」という。)から、難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けるとともに、入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けた。原告は、大阪出入国在留管理局(以下「大阪入管」という。)主任審査官から、退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けた。
原告は、これらの処分は、原告が難民であるにもかかわらず、これを看過した違法なものであり、仮に原告が難民に該当しないとしても、本件在特不許可処分及び本件退令発付処分は憲法及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)等に違反するなどと主張して、被告を相手に、本件不認定処分、本件在特不許可処分及び本件退令発付処分の各取消しを求めるとともに、難民の認定の義務付けを求める(以下、本件訴えのうち、義務付けの訴えに係る部分を「本件義務付けの訴え」という。)
判示事項の要旨
ウガンダ共和国国籍を有する外国人について、レズビアンであることを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものであると認められるとして、難民に該当するとされた事例
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