事件番号平成26(ワ)5697
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月9日
事案の概要本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波(以下「本件津波」という。)の影響により,福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出されるという事故(以下「本件事故」という。)が発生したことについて,福島県田村市都路町に不動産を有するなどしていた者である原告らが,福島第一原発を設置して運転していた被告東京電力ホールディングス株式会社(平成28年4月1日商号変更前の商号は,「東京電力株式会社」である。以下「被告東電」という。)及び被告国に対し, 被告東電については,福島第一原発の敷地高を超える津波の発生等を予見しながら,これらに対する必要な対策を怠ったものであり,その結果,本件事故が発生し,原告らが自然と共生する生活を断念することを余儀なくされるなどして精神的損害及び財産的損害を受けたとして,①主位的に,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条又は同法719条1項に基づき,②予備的に,原子力損害の賠償に関する法律(平成24年法律第74号による改正前のもの。以下「原賠法」という。)3条1項及び民法719条1項に基づき,また,被告国については,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法等に基づく規制権限を行使しなかったこと等が国家賠償法上違法であり,その結果,本件事故が発生し,原告らが損害を受けたとして,同法1条1項並びに同法4条及び民法719条1項に基づき,それぞれ,各原告番号に対応する別紙「認容額等一覧表」の「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める事案である。
事件番号平成26(ワ)5697
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月9日
事案の概要
本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波(以下「本件津波」という。)の影響により,福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出されるという事故(以下「本件事故」という。)が発生したことについて,福島県田村市都路町に不動産を有するなどしていた者である原告らが,福島第一原発を設置して運転していた被告東京電力ホールディングス株式会社(平成28年4月1日商号変更前の商号は,「東京電力株式会社」である。以下「被告東電」という。)及び被告国に対し, 被告東電については,福島第一原発の敷地高を超える津波の発生等を予見しながら,これらに対する必要な対策を怠ったものであり,その結果,本件事故が発生し,原告らが自然と共生する生活を断念することを余儀なくされるなどして精神的損害及び財産的損害を受けたとして,①主位的に,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条又は同法719条1項に基づき,②予備的に,原子力損害の賠償に関する法律(平成24年法律第74号による改正前のもの。以下「原賠法」という。)3条1項及び民法719条1項に基づき,また,被告国については,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法等に基づく規制権限を行使しなかったこと等が国家賠償法上違法であり,その結果,本件事故が発生し,原告らが損害を受けたとして,同法1条1項並びに同法4条及び民法719条1項に基づき,それぞれ,各原告番号に対応する別紙「認容額等一覧表」の「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める事案である。
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