事件番号平成30(わ)453
事件名
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和3年11月4日
事案の概要本件公訴事実は,「被告人は,第1 平成29年7月16日午前5時13分頃から同日午前6時27分頃までの間に,神戸市a区(住所省略)被告人方において,祖母であるA(当時83歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を金属製バットで殴打し,その後頸部及び背部を文化包丁(刃体の長さ約16.3センチメートル)で突き刺すなどし,よって,その頃,同所において,Aを左総頸動脈及び左椎骨動脈切損,右外頸静脈切断並びに右肺刺創により失血死させて殺害した,第2 同日午前6時15分頃から同日午前6時20分頃までの間,前記被告人方及び被告人方敷地内において,祖父であるB(当時83歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を前記金属製バットで殴打し,その頸部等を前記文化包丁で突き刺すなどし,よって,その頃,同所において,Bを右総頸動脈及び右内頸静脈切損により失血死させて殺害した,第3 同日午前6時15分頃から同日午前6時20分頃までの間,前記被告人方において,母であるC(当時52歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を前記金属製バット及び合板(重量約2キログラム)等で殴打し,その頸部を両手で絞め付けるなどしてCを殺害しようとしたが,Cが逃走したため,Cに加療約32日間を要する頭部挫創等の傷害を負わせたにとどまり,その目的を遂げなかった,第4 正当な理由がないのに,同日午前6時27分頃,同区(住所省略)D方敷地内に侵入し,その頃,同所において,D(当時79歳)に対し,殺意をもって,その頸部等を前記文化包丁で突き刺すなどし,よって,その頃,同所において,Dを左内頸動脈及び左外頸動脈切断並びに左内頸静脈切損により失血死させて殺害した,第5 正当な理由がないのに,同日午前6時28分頃から同日午前6時33分頃までの間に,Eが看守する同区(住所省略)所在の小屋内に侵入し,その頃,同所において,F(当時65歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を前記文化包丁で突き刺すなどしてFを殺害しようとしたが,Fから抵抗されたため,Fに全治約14日間を要する頭部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,その目的を遂げなかった,第6 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前6時33分頃,同区(住所省略)路上において,前記文化包丁1本を携帯した」というものである。
事件番号平成30(わ)453
事件名
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和3年11月4日
事案の概要
本件公訴事実は,「被告人は,第1 平成29年7月16日午前5時13分頃から同日午前6時27分頃までの間に,神戸市a区(住所省略)被告人方において,祖母であるA(当時83歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を金属製バットで殴打し,その後頸部及び背部を文化包丁(刃体の長さ約16.3センチメートル)で突き刺すなどし,よって,その頃,同所において,Aを左総頸動脈及び左椎骨動脈切損,右外頸静脈切断並びに右肺刺創により失血死させて殺害した,第2 同日午前6時15分頃から同日午前6時20分頃までの間,前記被告人方及び被告人方敷地内において,祖父であるB(当時83歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を前記金属製バットで殴打し,その頸部等を前記文化包丁で突き刺すなどし,よって,その頃,同所において,Bを右総頸動脈及び右内頸静脈切損により失血死させて殺害した,第3 同日午前6時15分頃から同日午前6時20分頃までの間,前記被告人方において,母であるC(当時52歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を前記金属製バット及び合板(重量約2キログラム)等で殴打し,その頸部を両手で絞め付けるなどしてCを殺害しようとしたが,Cが逃走したため,Cに加療約32日間を要する頭部挫創等の傷害を負わせたにとどまり,その目的を遂げなかった,第4 正当な理由がないのに,同日午前6時27分頃,同区(住所省略)D方敷地内に侵入し,その頃,同所において,D(当時79歳)に対し,殺意をもって,その頸部等を前記文化包丁で突き刺すなどし,よって,その頃,同所において,Dを左内頸動脈及び左外頸動脈切断並びに左内頸静脈切損により失血死させて殺害した,第5 正当な理由がないのに,同日午前6時28分頃から同日午前6時33分頃までの間に,Eが看守する同区(住所省略)所在の小屋内に侵入し,その頃,同所において,F(当時65歳)に対し,殺意をもって,その頭部等を前記文化包丁で突き刺すなどしてFを殺害しようとしたが,Fから抵抗されたため,Fに全治約14日間を要する頭部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,その目的を遂げなかった,第6 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前6時33分頃,同区(住所省略)路上において,前記文化包丁1本を携帯した」というものである。
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