事件番号令和3(ワ)6381等
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月13日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要原告と被告は、いずれも医療機関に対して麻酔科医を紹介する事業(役務)を営むものであるところ、
(1) 本件本訴は、原告が、被告の資料等(甲5の1ないし3及び甲6。以下、甲5の1ないし3の文書を「本件文書」といい、個別には書証の枝番号に従い「本件文書1」などという。また、甲6を「本件メール」という。)を使用した説明等(以下「本件告知等行為」という。)が主位的に不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の、予備的に同項20号の各不正競争に該当すると主張し、被告に対し、同法3条に基づくその行為の差止めと同法14条に基づく信用回復措置を求めるとともに、同法4条に基づく損害賠償請求として、原告の被った損害合計2860万円のうち1100万円及びこれに対する行為の後の日である令和3年7月14日(訴状送達の日の翌日)からの民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、
(2) 本件反訴は、被告が、①原告の取締役であるP1が、被告の従業員から後記本件情報を得て使用した行為(以下「本件取得等行為」という。)が不競法2条1項4号又は5号の不正競争に該当する、②原告が、被告の業務委託契約先から、後記本件情報の開示を受け、これを使用して同委託先に営業活動をさせた行為(以下「本件開示等行為」という。)が同8号に該当する、と主張し、原告に対し、同法4条(予備的に不法行為)に基づき、反訴請求の趣旨の損害金及び別紙損害一覧表の内金額欄記載の各金員に対する同起算日欄記載の各日から各支払済みまで同料率欄記載の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ワ)6381等
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月13日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
原告と被告は、いずれも医療機関に対して麻酔科医を紹介する事業(役務)を営むものであるところ、
(1) 本件本訴は、原告が、被告の資料等(甲5の1ないし3及び甲6。以下、甲5の1ないし3の文書を「本件文書」といい、個別には書証の枝番号に従い「本件文書1」などという。また、甲6を「本件メール」という。)を使用した説明等(以下「本件告知等行為」という。)が主位的に不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の、予備的に同項20号の各不正競争に該当すると主張し、被告に対し、同法3条に基づくその行為の差止めと同法14条に基づく信用回復措置を求めるとともに、同法4条に基づく損害賠償請求として、原告の被った損害合計2860万円のうち1100万円及びこれに対する行為の後の日である令和3年7月14日(訴状送達の日の翌日)からの民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、
(2) 本件反訴は、被告が、①原告の取締役であるP1が、被告の従業員から後記本件情報を得て使用した行為(以下「本件取得等行為」という。)が不競法2条1項4号又は5号の不正競争に該当する、②原告が、被告の業務委託契約先から、後記本件情報の開示を受け、これを使用して同委託先に営業活動をさせた行為(以下「本件開示等行為」という。)が同8号に該当する、と主張し、原告に対し、同法4条(予備的に不法行為)に基づき、反訴請求の趣旨の損害金及び別紙損害一覧表の内金額欄記載の各金員に対する同起算日欄記載の各日から各支払済みまで同料率欄記載の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加