事件番号令和3(う)784
事件名私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日令和5年3月2日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30特(わ)605
事案の概要被告人A1株式会社(以下「被告会社A1」という。)及び同A2株式会社(以下「被告会社A2」という。)は、B1及びB2(以上の4社を併せて「被告会社等4社」という。)とともに、いずれも土木工事の請負業等を営む事業者であり、被告人A3(以下「被告人A3」という。)は被告会社A1常務執行役員土木営業本部副本部長、同A4(以下「被告人A4」という。)は被告会社A2土木営業本部副本部長、aはB1専務執行役員土木本部長(平成27年6月からは代表取締役副社長土木本部長)、bはaの部下でC1各社からの発注案件の営業を担当するJプロジェクトチーム部長、cはB2専務執行役員土木事業本部土木営業統括(平成27年4月からは常任顧問)の職にあり、それぞれの所属する会社の従業者としてC2が発注するリニア中央新幹線に係る建設工事の受注等に関する業務に従事していたものであるが、被告人A3及び被告人A4(「被告人両名」)並びにa、b及びcは、それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上、それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し、平成26年4月下旬頃(cにおいては平成27年1月下旬頃)から平成27年8月下旬頃までの間、東京都新宿区所在の飲食店等において、面談等の方法により、C2が被告会社等4社を指名して競争見積の方法により順次発注するリニア中央新幹線(品川駅・名古屋駅間)に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(「本件ターミナル駅新設工事」)について、受注予定事業者を決定すること及び当該受注予定事業者が受注できるような価格で見積りを行うことなどを合意した上(「本件合意」)、本件合意に従って、本件ターミナル駅新設工事である品川駅新設(北工区)、品川駅新設(南工区)及び名古屋駅新設(中央工区)の各工事について、それぞれ受注予定事業者を決定し(「本件受注予定事業者決定」)、当該各工事に係る競争見積において、見積書をC2に提出する前に、受注予定事業者である会社が代表者となっている共同企業体(JV)の見積価格等に関する情報を、当該会社の従業者が他の会社の従業者に連絡するなどし(「本件価格連絡」。本件合意、本件受注予定事業者決定及び本件価格連絡を併せて「本件合意等」)、もって、被告会社等4社が共同して、本件ターミナル駅新設工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、本件ターミナル駅新設工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
事件番号令和3(う)784
事件名私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日令和5年3月2日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30特(わ)605
事案の概要
被告人A1株式会社(以下「被告会社A1」という。)及び同A2株式会社(以下「被告会社A2」という。)は、B1及びB2(以上の4社を併せて「被告会社等4社」という。)とともに、いずれも土木工事の請負業等を営む事業者であり、被告人A3(以下「被告人A3」という。)は被告会社A1常務執行役員土木営業本部副本部長、同A4(以下「被告人A4」という。)は被告会社A2土木営業本部副本部長、aはB1専務執行役員土木本部長(平成27年6月からは代表取締役副社長土木本部長)、bはaの部下でC1各社からの発注案件の営業を担当するJプロジェクトチーム部長、cはB2専務執行役員土木事業本部土木営業統括(平成27年4月からは常任顧問)の職にあり、それぞれの所属する会社の従業者としてC2が発注するリニア中央新幹線に係る建設工事の受注等に関する業務に従事していたものであるが、被告人A3及び被告人A4(「被告人両名」)並びにa、b及びcは、それぞれその所属する被告会社等4社の他の従業者らと共謀の上、それぞれその所属する被告会社等4社の業務に関し、平成26年4月下旬頃(cにおいては平成27年1月下旬頃)から平成27年8月下旬頃までの間、東京都新宿区所在の飲食店等において、面談等の方法により、C2が被告会社等4社を指名して競争見積の方法により順次発注するリニア中央新幹線(品川駅・名古屋駅間)に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(「本件ターミナル駅新設工事」)について、受注予定事業者を決定すること及び当該受注予定事業者が受注できるような価格で見積りを行うことなどを合意した上(「本件合意」)、本件合意に従って、本件ターミナル駅新設工事である品川駅新設(北工区)、品川駅新設(南工区)及び名古屋駅新設(中央工区)の各工事について、それぞれ受注予定事業者を決定し(「本件受注予定事業者決定」)、当該各工事に係る競争見積において、見積書をC2に提出する前に、受注予定事業者である会社が代表者となっている共同企業体(JV)の見積価格等に関する情報を、当該会社の従業者が他の会社の従業者に連絡するなどし(「本件価格連絡」。本件合意、本件受注予定事業者決定及び本件価格連絡を併せて「本件合意等」)、もって、被告会社等4社が共同して、本件ターミナル駅新設工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、本件ターミナル駅新設工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
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