事件番号令和2(ワ)31524
事件名販売差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、
(1) 別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)が付された別紙被告商品目録記載1の商品(以下「被告商品1」という。)を販売し又は販売のために展示した被告の行為が、原告の別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下、同目録1記載の商標権を「原告商標権1」、同目録2記載の商標権を「原告商標権2」といい、これらを併せて「原告各商標権」という。また、原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」、原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」といい、これらを併せて「原告各商標」という。)を侵害すると主張して、商標法36条1項及び2項に基づき、被告商品1の販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに、
(2) 原告が販売する別紙原告商品目録記載の靴製品(以下「原告商品」という。)の形態は、原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており、原告商品の形態と実質的に同一の被告商品1及び別紙被告商品目録記載2の商品(以下「被告商品2」といい、「被告商品1」と併せて「被告各商品」という。)を販売し又は販売のために展示して原告の商品と混同を生じさせた被告の行為は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して、不競法3条1項及び2項に基づき、被告各商品の販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求める
事案(なお、被告商品1についての請求は、原告商標権1の侵害を理由とする請求、原告商標権2の侵害を理由とする請求及び不競法2条1項1号の不正競争を理由とする請求の選択的併合)である。
事件番号令和2(ワ)31524
事件名販売差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、
(1) 別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)が付された別紙被告商品目録記載1の商品(以下「被告商品1」という。)を販売し又は販売のために展示した被告の行為が、原告の別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下、同目録1記載の商標権を「原告商標権1」、同目録2記載の商標権を「原告商標権2」といい、これらを併せて「原告各商標権」という。また、原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」、原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」といい、これらを併せて「原告各商標」という。)を侵害すると主張して、商標法36条1項及び2項に基づき、被告商品1の販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに、
(2) 原告が販売する別紙原告商品目録記載の靴製品(以下「原告商品」という。)の形態は、原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており、原告商品の形態と実質的に同一の被告商品1及び別紙被告商品目録記載2の商品(以下「被告商品2」といい、「被告商品1」と併せて「被告各商品」という。)を販売し又は販売のために展示して原告の商品と混同を生じさせた被告の行為は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して、不競法3条1項及び2項に基づき、被告各商品の販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求める
事案(なお、被告商品1についての請求は、原告商標権1の侵害を理由とする請求、原告商標権2の侵害を理由とする請求及び不競法2条1項1号の不正競争を理由とする請求の選択的併合)である。
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