事件番号平成30(く)251
事件名再審開始決定に対する即時抗告申立事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年2月27日
結果棄却
事案の概要確定判決(大津地方裁判所昭和 63 年(わ)第 103 号)が認定した罪となるべき事実の要旨は、事件本人が、かねて客として出入りしていた酒類小売販売店経営者・被害者(当時 69 歳)を殺害して金品を強取しようと考え、昭和59年12月28日午後8時過ぎ頃から午後9時頃までの間、滋賀県蒲生郡日野町(以下「日野町」という。)a1 番地所在の同店内及び同町b1・c1 団地宅造地分譲番号第d1 号地付近を含む同町内若しくはその周辺地域において、同人の頸部を手で締め付け、頸部圧迫に基づく窒息により死亡させて殺害した上、その頃から翌29日未明頃までの間、同店内で同人所有の手提げ金庫1個(時価 2000 円相当。10 円硬貨、5 銭硬貨ほか 16 点(時価不詳)在中)を強取したというものである。
事件番号平成30(く)251
事件名再審開始決定に対する即時抗告申立事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年2月27日
結果棄却
事案の概要
確定判決(大津地方裁判所昭和 63 年(わ)第 103 号)が認定した罪となるべき事実の要旨は、事件本人が、かねて客として出入りしていた酒類小売販売店経営者・被害者(当時 69 歳)を殺害して金品を強取しようと考え、昭和59年12月28日午後8時過ぎ頃から午後9時頃までの間、滋賀県蒲生郡日野町(以下「日野町」という。)a1 番地所在の同店内及び同町b1・c1 団地宅造地分譲番号第d1 号地付近を含む同町内若しくはその周辺地域において、同人の頸部を手で締め付け、頸部圧迫に基づく窒息により死亡させて殺害した上、その頃から翌29日未明頃までの間、同店内で同人所有の手提げ金庫1個(時価 2000 円相当。10 円硬貨、5 銭硬貨ほか 16 点(時価不詳)在中)を強取したというものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加