事件番号令和2(わ)568
事件名傷害被告事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和5年1月19日
事案の概要第1〔令和2年11月25日付起訴状記載の公訴事実関係〕
(罪となるべき事実)
被告人は、F、K及びLと共謀の上、平成23年3月下旬頃から同年5月7日頃までの間、被告人方において、同居中の被害者①(当時23歳)に対し、同人が指示に従わなかった際や同人が誤って冷蔵庫の扉でBの子の指を挟んだ際などに、F、K及びLに指示し、又は自ら、多数回にわたり、被害者①の顔面を拳で殴り、同人を床に倒した上、その顔面を踏み付けるなどの暴行を加え、よって、同人に全治約6か月間を要する鼻骨骨折、左眼窩底骨折、両側上顎骨骨折、両側下顎骨骨折の傷害を負わせた(以下、これを「被害者①事件」という。)
第2〔令和3年2月22日付起訴状記載の公訴事実関係〕
(罪となるべき事実)
被告人は、M、F及びNと共謀の上、平成24年9月下旬頃から同年10月6日頃までの間、被告人方において、同居中の被害者②(当時17歳)に対し、同人が金を盗んだとか、Aをいじめたなどとして、M、F及びNに指示し、又は自ら、多数回にわたり、手拳、木刀等で、被害者②の顔面、腹部、背部及び足等を殴打し、足でその腹部を踏み付けるなどしたほか、エアガンでプラスチック弾を発射して、その顔面等に多数命中させ、仰向けに横たわった同人の腹部に金属製ダンベルを落とすなどの暴行を加え、よって、同人に全治約117日間を要する膵損傷、鼻骨骨折、第3胸椎骨折、顔面打撲、腹部打撲、背部打撲、両大腿部打撲等の傷害を負わせた(以下、これを「被害者②事件」という。)
第3〔令和3年3月23日付起訴状記載の公訴事実関係〕
(罪となるべき事実)
被告人は、Aと共謀の上、平成29年6月頃から同年10月24日までの間、被告人方において、同居中の被害者③(当時44歳)に対し、多数回にわたり、Aが被害者③の胸部、腹部、腕及び足等を、手拳で殴打し、足で蹴るなどし、被告人が被害者③の腹部や臀部等を足で踏みつけたり、その首元をつかんで引きずったりするなどの暴行を加えるとともに、これら一連の暴行等によって被告人らを畏怖し、被告人らの意のままに従わざるを得ない状況にあった被害者③に対し、被告人が与える飲食物以外の摂取を禁止し、十分な飲食物を与えずにその食事を制限し、その栄養状態を悪化させて被害者③を生命に危険を及ぼすおそれのある重度の低血糖、低体温状態に陥らせ、よって、同人に回復の見込みのない高次脳機能障害の後遺症を伴う脳損傷の傷害を負わせた(以下、これを「被害者③事件」という。)
事件番号令和2(わ)568
事件名傷害被告事件
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和5年1月19日
事案の概要
第1〔令和2年11月25日付起訴状記載の公訴事実関係〕
(罪となるべき事実)
被告人は、F、K及びLと共謀の上、平成23年3月下旬頃から同年5月7日頃までの間、被告人方において、同居中の被害者①(当時23歳)に対し、同人が指示に従わなかった際や同人が誤って冷蔵庫の扉でBの子の指を挟んだ際などに、F、K及びLに指示し、又は自ら、多数回にわたり、被害者①の顔面を拳で殴り、同人を床に倒した上、その顔面を踏み付けるなどの暴行を加え、よって、同人に全治約6か月間を要する鼻骨骨折、左眼窩底骨折、両側上顎骨骨折、両側下顎骨骨折の傷害を負わせた(以下、これを「被害者①事件」という。)
第2〔令和3年2月22日付起訴状記載の公訴事実関係〕
(罪となるべき事実)
被告人は、M、F及びNと共謀の上、平成24年9月下旬頃から同年10月6日頃までの間、被告人方において、同居中の被害者②(当時17歳)に対し、同人が金を盗んだとか、Aをいじめたなどとして、M、F及びNに指示し、又は自ら、多数回にわたり、手拳、木刀等で、被害者②の顔面、腹部、背部及び足等を殴打し、足でその腹部を踏み付けるなどしたほか、エアガンでプラスチック弾を発射して、その顔面等に多数命中させ、仰向けに横たわった同人の腹部に金属製ダンベルを落とすなどの暴行を加え、よって、同人に全治約117日間を要する膵損傷、鼻骨骨折、第3胸椎骨折、顔面打撲、腹部打撲、背部打撲、両大腿部打撲等の傷害を負わせた(以下、これを「被害者②事件」という。)
第3〔令和3年3月23日付起訴状記載の公訴事実関係〕
(罪となるべき事実)
被告人は、Aと共謀の上、平成29年6月頃から同年10月24日までの間、被告人方において、同居中の被害者③(当時44歳)に対し、多数回にわたり、Aが被害者③の胸部、腹部、腕及び足等を、手拳で殴打し、足で蹴るなどし、被告人が被害者③の腹部や臀部等を足で踏みつけたり、その首元をつかんで引きずったりするなどの暴行を加えるとともに、これら一連の暴行等によって被告人らを畏怖し、被告人らの意のままに従わざるを得ない状況にあった被害者③に対し、被告人が与える飲食物以外の摂取を禁止し、十分な飲食物を与えずにその食事を制限し、その栄養状態を悪化させて被害者③を生命に危険を及ぼすおそれのある重度の低血糖、低体温状態に陥らせ、よって、同人に回復の見込みのない高次脳機能障害の後遺症を伴う脳損傷の傷害を負わせた(以下、これを「被害者③事件」という。)
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