事件番号令和4(わ)824
事件名詐欺
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和5年3月15日
事案の概要被告人は、訪問介護施設等を運営する有限会社A代表取締役Bを欺き、Aから金銭をだまし取ろうと考え、分離前の相被告人Xと共謀の上、令和2年7月26日から同年12月12日までの間、複数回にわたり、堺市a区bc番地dA事務所等において、B(当時49歳)に対し、真実は、被告人は独立行政法人福祉医療機構(以下「WAM」という。)の新型コロナウイルス対応支援資金による無担保無保証融資(以下「本件融資」という。)の決定権限を有しておらず、被告人らを通じなくても本件融資を受けることができる上、融資金の返済ができなければ、WAMから民事責任を追及されるにもかかわらず、被告人がWAM又はその関係機関の審議官であり、本件融資の決定権限を有しており、被告人らを通じて本件融資を申し込めば特別に本件融資を受けることができる上、被告人らを通じて融資金の約半額をWAM又はその関係機関に戻せば、融資金の返済ができなくても民事責任を追及されることがないように装いながら、その旨のうそを言い、Bにその旨誤信させ、よって、同人に、同年11月10日頃、被告人らを通じて本件融資の申込みをさせて、同年12月15日、WAMから本件融資として株式会社C銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座に1億2000万円の振込入金を受けさせた上、同月16日、同口座から、Eから口座使用の承諾を得た同人管理の株式会社F銀行G支店に開設された株式会社H名義の普通預金口座に現金1320万円を、前同様の株式会社I銀行J支店に開設された株式会社K名義の普通預金口座に現金4620万円をそれぞれ振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。
事件番号令和4(わ)824
事件名詐欺
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和5年3月15日
事案の概要
被告人は、訪問介護施設等を運営する有限会社A代表取締役Bを欺き、Aから金銭をだまし取ろうと考え、分離前の相被告人Xと共謀の上、令和2年7月26日から同年12月12日までの間、複数回にわたり、堺市a区bc番地dA事務所等において、B(当時49歳)に対し、真実は、被告人は独立行政法人福祉医療機構(以下「WAM」という。)の新型コロナウイルス対応支援資金による無担保無保証融資(以下「本件融資」という。)の決定権限を有しておらず、被告人らを通じなくても本件融資を受けることができる上、融資金の返済ができなければ、WAMから民事責任を追及されるにもかかわらず、被告人がWAM又はその関係機関の審議官であり、本件融資の決定権限を有しており、被告人らを通じて本件融資を申し込めば特別に本件融資を受けることができる上、被告人らを通じて融資金の約半額をWAM又はその関係機関に戻せば、融資金の返済ができなくても民事責任を追及されることがないように装いながら、その旨のうそを言い、Bにその旨誤信させ、よって、同人に、同年11月10日頃、被告人らを通じて本件融資の申込みをさせて、同年12月15日、WAMから本件融資として株式会社C銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座に1億2000万円の振込入金を受けさせた上、同月16日、同口座から、Eから口座使用の承諾を得た同人管理の株式会社F銀行G支店に開設された株式会社H名義の普通預金口座に現金1320万円を、前同様の株式会社I銀行J支店に開設された株式会社K名義の普通預金口座に現金4620万円をそれぞれ振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。
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