事件番号令和3(ワ)3201
事件名著作権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月8日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、別紙著作物目録記載の各楽曲に係る著作権を有するところ、被告らによる以下の権利侵害行為を主張して、被告らに対し、著作権法(以下「法」という。)112 条 1 項に基づく別紙被告ら物件目録 2 記載の各楽曲(以下「本件楽曲」という。なお、同目録 1 記載のアルバムは、本件楽曲を収録したアルバムであり、同アルバムを含めて、本件楽曲ということがある。)の複製、送信可能化及び公衆送信の差止め並びに本件楽曲を収録したコンパクト・ディスク(以下「本件 CD」という。)の複製、輸入及び譲渡の差止めと、法 112 条2 項に基づく本件楽曲の音源を収録した媒体及び本件 CD の廃棄を求めると共に、不法行為(民法 709 条、719 条 1 項前段)又は会社法 597 条に基づき、連帯して、429 万 1680 円の損害賠償並びにうち 379 万 1680 円(法 114 条 2 項又は 3 項により算定した損害金)に対する不法行為後である令和 2 年 4 月 1 日から支払済みまで平成 29 年法律第 44 号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年 5%の割合による遅延損害金及びうち 50 万円(弁護士費用相当損害金)に対する令和 3 年 2 月 24 日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の各支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和3(ワ)3201
事件名著作権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月8日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、別紙著作物目録記載の各楽曲に係る著作権を有するところ、被告らによる以下の権利侵害行為を主張して、被告らに対し、著作権法(以下「法」という。)112 条 1 項に基づく別紙被告ら物件目録 2 記載の各楽曲(以下「本件楽曲」という。なお、同目録 1 記載のアルバムは、本件楽曲を収録したアルバムであり、同アルバムを含めて、本件楽曲ということがある。)の複製、送信可能化及び公衆送信の差止め並びに本件楽曲を収録したコンパクト・ディスク(以下「本件 CD」という。)の複製、輸入及び譲渡の差止めと、法 112 条2 項に基づく本件楽曲の音源を収録した媒体及び本件 CD の廃棄を求めると共に、不法行為(民法 709 条、719 条 1 項前段)又は会社法 597 条に基づき、連帯して、429 万 1680 円の損害賠償並びにうち 379 万 1680 円(法 114 条 2 項又は 3 項により算定した損害金)に対する不法行為後である令和 2 年 4 月 1 日から支払済みまで平成 29 年法律第 44 号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年 5%の割合による遅延損害金及びうち 50 万円(弁護士費用相当損害金)に対する令和 3 年 2 月 24 日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の各支払をそれぞれ求める事案である。
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