事件番号平成30(わ)4093
事件名傷害
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和5年3月17日
事案の概要本件公訴事実の要旨は、被告人は、平成29年11月13日(以下「本件当日」という。)午後8時30分頃から同日午後8時59分頃までの間に、大阪市a区bc丁目d番e号当時の被告人方において、その実子であるA(当時生後2か月の男児。)に対し、何らかの方法により、Aの頭部に衝撃を与える暴行を加え、よって、Aに全治不詳の急性硬膜下血腫等の傷害(以下「本件傷害」という。)を負わせたというものである。
なお、検察官は、本件公訴事実に含まれる傷害結果について、公判前整理手続において、急性硬膜下血腫及び両眼底出血以外は明示しないと釈明した。
事件番号平成30(わ)4093
事件名傷害
裁判所大阪地方裁判所 第15刑事部
裁判年月日令和5年3月17日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は、被告人は、平成29年11月13日(以下「本件当日」という。)午後8時30分頃から同日午後8時59分頃までの間に、大阪市a区bc丁目d番e号当時の被告人方において、その実子であるA(当時生後2か月の男児。)に対し、何らかの方法により、Aの頭部に衝撃を与える暴行を加え、よって、Aに全治不詳の急性硬膜下血腫等の傷害(以下「本件傷害」という。)を負わせたというものである。
なお、検察官は、本件公訴事実に含まれる傷害結果について、公判前整理手続において、急性硬膜下血腫及び両眼底出血以外は明示しないと釈明した。
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