事件番号令和3(ワ)279
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年3月14日
事案の概要本件は、被告から懲戒解雇された原告らが、懲戒解雇はいずれも無効であると主張して、被告に対し、①それぞれ労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに(第1事件及び第2事件)、②原告aが、労働契約に基づき、令和2年9月から令和3年1月までの合計236万0005円(月額47万2001円×5か月分)の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和3年2月から本判決確定の日まで毎月24日限り47万2001円の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和2年12月分の71万2918円の賞与及びこれに対する支払期日の翌日である令和2年12月11日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金並びに令和3年1月から本判決確定の日まで毎年6月30日及び12月10日限り71万2918円の各賞与及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件)、③原告bが、労働契約に基づき、令和2年10月から令和3年5月までの合計240万2768円(月額30万0346円×8か月分)の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和3年6月から本判決確定の日まで毎月24日限り30万0346円の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和2年12月分の59万0605円の賞与及びこれに対する支払期日の翌日である令和2年12月11日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金並びに令和3年5月から本判決確定の日まで毎年6月30日及び12月10日限り59万0605円の各賞与及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(第2事件)事案である。
判示事項の要旨被告との間で無期労働契約を締結し、被告が訴外保険会社から受託していた保険募集に関する業務に従事していた原告らが、被告から懲戒解雇処分を受けたことに関し、懲戒解雇は無効であると主張して、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、労働契約に基づき、未払の賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案において、被告の主張する懲戒解雇の客観的合理的な理由(懲戒事由)が認められないとして、原告らの請求を一部認容した事例。
事件番号令和3(ワ)279
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年3月14日
事案の概要
本件は、被告から懲戒解雇された原告らが、懲戒解雇はいずれも無効であると主張して、被告に対し、①それぞれ労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに(第1事件及び第2事件)、②原告aが、労働契約に基づき、令和2年9月から令和3年1月までの合計236万0005円(月額47万2001円×5か月分)の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和3年2月から本判決確定の日まで毎月24日限り47万2001円の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和2年12月分の71万2918円の賞与及びこれに対する支払期日の翌日である令和2年12月11日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金並びに令和3年1月から本判決確定の日まで毎年6月30日及び12月10日限り71万2918円の各賞与及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件)、③原告bが、労働契約に基づき、令和2年10月から令和3年5月までの合計240万2768円(月額30万0346円×8か月分)の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和3年6月から本判決確定の日まで毎月24日限り30万0346円の各賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金、令和2年12月分の59万0605円の賞与及びこれに対する支払期日の翌日である令和2年12月11日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金並びに令和3年5月から本判決確定の日まで毎年6月30日及び12月10日限り59万0605円の各賞与及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(第2事件)事案である。
判示事項の要旨
被告との間で無期労働契約を締結し、被告が訴外保険会社から受託していた保険募集に関する業務に従事していた原告らが、被告から懲戒解雇処分を受けたことに関し、懲戒解雇は無効であると主張して、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、労働契約に基づき、未払の賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案において、被告の主張する懲戒解雇の客観的合理的な理由(懲戒事由)が認められないとして、原告らの請求を一部認容した事例。
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