事件番号令和2(ワ)10628
事件名建物明渡等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和5年3月14日
判示事項の要旨賃貸人である原告(大阪府)が、その所有建物でホテル事業を営む被告ら(賃借人等)に対し、賃料等の不払いを理由に賃貸借契約を解除したなどとして専有部分等の明渡しと滞納賃料等の支払(第1事件本訴・第2事件)を求めたのに対し、賃借人である被告が、建物のエレベーターの走行音がホテル事業を営む上で瑕疵にあたるとして、原告に対し、債務不履行責任等に基づき、防音工事費用等の一部の支払を求めた(第1事件反訴)事案において、上記走行音が瑕疵にあたらず、解除が有効であるなどと判断し、原告の請求を認容(一部認容)して、反訴請求を棄却した事例。
事件番号令和2(ワ)10628
事件名建物明渡等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和5年3月14日
判示事項の要旨
賃貸人である原告(大阪府)が、その所有建物でホテル事業を営む被告ら(賃借人等)に対し、賃料等の不払いを理由に賃貸借契約を解除したなどとして専有部分等の明渡しと滞納賃料等の支払(第1事件本訴・第2事件)を求めたのに対し、賃借人である被告が、建物のエレベーターの走行音がホテル事業を営む上で瑕疵にあたるとして、原告に対し、債務不履行責任等に基づき、防音工事費用等の一部の支払を求めた(第1事件反訴)事案において、上記走行音が瑕疵にあたらず、解除が有効であるなどと判断し、原告の請求を認容(一部認容)して、反訴請求を棄却した事例。
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