事件番号令和3刑(わ)3156
事件名暴行、傷害
裁判所東京地方裁判所 刑事第18部
裁判年月日令和5年2月28日
事案の概要本件は、被告人が、以前通っていた大学の同じサークルに所属していたAに対し、同人を転倒させて顔面を拳で1回殴打する暴行を加え(判示第1)、その約4か月後、同じサークルに所属していたBに対し、その顔面等に硫酸をかけ、後遺症を伴う全治約3か月間を要する化学熱傷を負わせた(判示第2)という事案である。
事件番号令和3刑(わ)3156
事件名暴行、傷害
裁判所東京地方裁判所 刑事第18部
裁判年月日令和5年2月28日
事案の概要
本件は、被告人が、以前通っていた大学の同じサークルに所属していたAに対し、同人を転倒させて顔面を拳で1回殴打する暴行を加え(判示第1)、その約4か月後、同じサークルに所属していたBに対し、その顔面等に硫酸をかけ、後遺症を伴う全治約3か月間を要する化学熱傷を負わせた(判示第2)という事案である。
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