事件番号令和3(ネ)10103
事件名発信者情報開示請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年4月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、亡【Y】(以下「【Y】」という。)において、氏名不詳者(本件投稿者)がツイッターに投稿した原判決別紙投稿記事目録記載1ないし7の各投稿(本件各投稿)に添付した画像は【Y】がツイッターに投稿した原判決別紙原告投稿記事目録記載1及び2の記事(原告投稿記事1及び2)を表示させた画面のスクリーンショットであるから、本件各投稿によって同人の著作物である文章又は写真に係る著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであり、本件投稿者に損害賠償請求権を行使するに当たり、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある旨主張して、電気通信役務提供者である控訴人に対し、プロバイダ責任制限法(ただし、令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づいて、本件各投稿後である令和3年2月8日に本件アカウントにログインした際のログイン情報に関する契約者情報である本件発信者情報の開示を求めた事案である。
事件番号令和3(ネ)10103
事件名発信者情報開示請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年4月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、亡【Y】(以下「【Y】」という。)において、氏名不詳者(本件投稿者)がツイッターに投稿した原判決別紙投稿記事目録記載1ないし7の各投稿(本件各投稿)に添付した画像は【Y】がツイッターに投稿した原判決別紙原告投稿記事目録記載1及び2の記事(原告投稿記事1及び2)を表示させた画面のスクリーンショットであるから、本件各投稿によって同人の著作物である文章又は写真に係る著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであり、本件投稿者に損害賠償請求権を行使するに当たり、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある旨主張して、電気通信役務提供者である控訴人に対し、プロバイダ責任制限法(ただし、令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づいて、本件各投稿後である令和3年2月8日に本件アカウントにログインした際のログイン情報に関する契約者情報である本件発信者情報の開示を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加