事件番号令和2(ワ)4948
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年4月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、(1) 被告らが、共謀の上、①被告P1及び被告P2が、原告に在職中、本件情報が保存されたパソコン等を原告事務所から持ち出した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は7号の不正競争に該当する、②被告会社が、本件プログラム及び本件ブログを利用して競馬新聞を作成し、顧客に提供した行為が原告の著作権(公衆送信権、送信可能化権、複製権及び翻案権)を侵害する、と主張し、被告らに対し、連帯して、不競法3条又は著作権法112条に基づき、本件情報及び本件プログラムの全部又は一部の使用等の差止め及び廃棄等を求めるとともに、不競法4条又は民法709条に基づき、損害合計3960万8184円及びこれに対する前記各行為後の日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、(2) 被告会社、被告P1及び被告P2が、共謀の上、被告会社が原告に対して分配すべき売上金の一部を隠匿するなどして原告への支払を免れた行為が共同不法行為を構成すると主張し、同被告らに対し、民法709条及び719条1項に基づき、損害合計1598万7468円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)4948
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年4月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、(1) 被告らが、共謀の上、①被告P1及び被告P2が、原告に在職中、本件情報が保存されたパソコン等を原告事務所から持ち出した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は7号の不正競争に該当する、②被告会社が、本件プログラム及び本件ブログを利用して競馬新聞を作成し、顧客に提供した行為が原告の著作権(公衆送信権、送信可能化権、複製権及び翻案権)を侵害する、と主張し、被告らに対し、連帯して、不競法3条又は著作権法112条に基づき、本件情報及び本件プログラムの全部又は一部の使用等の差止め及び廃棄等を求めるとともに、不競法4条又は民法709条に基づき、損害合計3960万8184円及びこれに対する前記各行為後の日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め、(2) 被告会社、被告P1及び被告P2が、共謀の上、被告会社が原告に対して分配すべき売上金の一部を隠匿するなどして原告への支払を免れた行為が共同不法行為を構成すると主張し、同被告らに対し、民法709条及び719条1項に基づき、損害合計1598万7468円及びこれに対する前同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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