事件番号平成30(た)1
事件名再審請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和2年6月15日
事案の概要記録(本件被告事件の記録を含む。以下同様。)によれば,以下のとおり認められる。
1 強盗事件の発生
平成13年6月19日午後3時10分頃,自称Aほか1名の黒人男性が,兵庫県姫路市内所在のB郵便局(以下,単に「郵便局」という。)において,郵便局員らに対し,こもごも暴行脅迫を加えて現金2275万6000円を強取する,という強盗事件(本件被告事件)が発生した。
2 確定判決の内容等
請求人は,Aと共謀して本件強盗に及んだとして,神戸地方裁判所姫路支部に公訴を提起されたが,当初から一貫して,本件強盗はAとCなる人物の犯行であり,請求人は犯人ではないから無罪である旨主張した。これに対し,確定審となる神戸地方裁判所姫路支部は,後記 ①ないし⑦の各間接事実に加え,請求人とAの仕事上及び身分上の密接な関係等を考慮すると,請求人がAの共犯者として本件強盗を敢行したと強く推認され,これに合理的疑いを生じさせる事情もないとの理由から,請求人が本件強盗の実行犯人であることを認め,請求人に対し,懲役6年の有罪判決(確定判決)を宣告した。
この有罪判決は,控訴棄却判決及び上告棄却決定を経て確定した。
確定審が請求人を有罪と認定する根拠とした間接事実は次のとおりである。
① 犯行には2丁の拳銃様の物が使用されたが,請求人はそれまでにエアガンを少なくとも2丁は購入して所持していた。
② 犯行に際し,犯人らが乗っていた車両(シルビア)は,請求人が購入し,請求人が当時経営していた会社の事務所や倉庫として使用・管理していた建物(以下「本件倉庫」という。)に置かれていたものである上,請求人が購入した別の車両のナンバープレートが取り付けられていた。
③ 犯人らが犯行時に着用していた雨合羽は,請求人らが当時の勤務先(D)の作業において使っていたものと同様のものである。
④ 犯行後,犯人らの乗った車両は本件倉庫に止められ,ナンバープレートは取り外されてナンバーが焼き切られていた。
⑤ 被害現金は,本件倉庫内に隠され,犯行に用いられた雨合羽や靴等も本件倉庫内から見つかった。
⑥ 本件倉庫は,請求人が管理しており,他の者が請求人の了解を得ないまま本件倉庫内の物品を利用して犯行を行い,本件倉庫内において証拠物の隠匿やナンバープレートの数字を焼き切るなどの作業を行うことが容易にできるとはいい難い(以下「間接事実⑥」という。)
⑦ 犯行の約30分後には,本件倉庫の近辺で請求人が目撃されており,これは請求人が犯人であるならば不自然ではない時間と場所での目撃内容といえる。
事件番号平成30(た)1
事件名再審請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和2年6月15日
事案の概要
記録(本件被告事件の記録を含む。以下同様。)によれば,以下のとおり認められる。
1 強盗事件の発生
平成13年6月19日午後3時10分頃,自称Aほか1名の黒人男性が,兵庫県姫路市内所在のB郵便局(以下,単に「郵便局」という。)において,郵便局員らに対し,こもごも暴行脅迫を加えて現金2275万6000円を強取する,という強盗事件(本件被告事件)が発生した。
2 確定判決の内容等
請求人は,Aと共謀して本件強盗に及んだとして,神戸地方裁判所姫路支部に公訴を提起されたが,当初から一貫して,本件強盗はAとCなる人物の犯行であり,請求人は犯人ではないから無罪である旨主張した。これに対し,確定審となる神戸地方裁判所姫路支部は,後記 ①ないし⑦の各間接事実に加え,請求人とAの仕事上及び身分上の密接な関係等を考慮すると,請求人がAの共犯者として本件強盗を敢行したと強く推認され,これに合理的疑いを生じさせる事情もないとの理由から,請求人が本件強盗の実行犯人であることを認め,請求人に対し,懲役6年の有罪判決(確定判決)を宣告した。
この有罪判決は,控訴棄却判決及び上告棄却決定を経て確定した。
確定審が請求人を有罪と認定する根拠とした間接事実は次のとおりである。
① 犯行には2丁の拳銃様の物が使用されたが,請求人はそれまでにエアガンを少なくとも2丁は購入して所持していた。
② 犯行に際し,犯人らが乗っていた車両(シルビア)は,請求人が購入し,請求人が当時経営していた会社の事務所や倉庫として使用・管理していた建物(以下「本件倉庫」という。)に置かれていたものである上,請求人が購入した別の車両のナンバープレートが取り付けられていた。
③ 犯人らが犯行時に着用していた雨合羽は,請求人らが当時の勤務先(D)の作業において使っていたものと同様のものである。
④ 犯行後,犯人らの乗った車両は本件倉庫に止められ,ナンバープレートは取り外されてナンバーが焼き切られていた。
⑤ 被害現金は,本件倉庫内に隠され,犯行に用いられた雨合羽や靴等も本件倉庫内から見つかった。
⑥ 本件倉庫は,請求人が管理しており,他の者が請求人の了解を得ないまま本件倉庫内の物品を利用して犯行を行い,本件倉庫内において証拠物の隠匿やナンバープレートの数字を焼き切るなどの作業を行うことが容易にできるとはいい難い(以下「間接事実⑥」という。)
⑦ 犯行の約30分後には,本件倉庫の近辺で請求人が目撃されており,これは請求人が犯人であるならば不自然ではない時間と場所での目撃内容といえる。
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