事件番号 | 令和2(ワ)7001 |
---|---|
事件名 | 損害賠償等請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年4月20日 |
事件種別 | 特許権・民事訴訟 |
事案の概要 | 本件は、原告らが被告に対し、次の各請求をする事案である。 (1) 被告と原告会社とが、被告の製造する商品の売買に係る基本契約(甲1。以下「本件契約」という。)を締結していたところ、当該商品が補助参加人の有する特許権に抵触し、原告会社が将来にわたって被告から当該商品を購入して第三者に販売することができなくなったとして、本件契約上の第三者の工業所有権との抵触について被告の負担と責任において処理解決する旨の約定(以下「本件特約」という。)の債務不履行又は瑕疵担保責任に基づき、原告会社について損害賠償金1億0800万8470円、原告P1について損害賠償金1320万円及びこれらに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 (2) 被告と南条装備工業株式会社(以下「南条」という。)との取引に関して、原告会社が被告との間で、原告会社に支払う成功報酬を売上額の7~10%とする旨の合意(以下「本件報酬合意」という。)をしたとして、本件報酬合意に基づき、報酬金81万2160円及び経費36万6962円並びにこれに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 (3) 被告代表者が、被告の職務を行うについて、原告P1に対し精神的苦痛を与える言動(以下「本件言動」という。)をしたとして、会社法350条に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する当該行為の後である平成31年1月11日から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 |
事件番号 | 令和2(ワ)7001 |
---|---|
事件名 | 損害賠償等請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和5年4月20日 |
事件種別 | 特許権・民事訴訟 |
事案の概要 |
---|
本件は、原告らが被告に対し、次の各請求をする事案である。 (1) 被告と原告会社とが、被告の製造する商品の売買に係る基本契約(甲1。以下「本件契約」という。)を締結していたところ、当該商品が補助参加人の有する特許権に抵触し、原告会社が将来にわたって被告から当該商品を購入して第三者に販売することができなくなったとして、本件契約上の第三者の工業所有権との抵触について被告の負担と責任において処理解決する旨の約定(以下「本件特約」という。)の債務不履行又は瑕疵担保責任に基づき、原告会社について損害賠償金1億0800万8470円、原告P1について損害賠償金1320万円及びこれらに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 (2) 被告と南条装備工業株式会社(以下「南条」という。)との取引に関して、原告会社が被告との間で、原告会社に支払う成功報酬を売上額の7~10%とする旨の合意(以下「本件報酬合意」という。)をしたとして、本件報酬合意に基づき、報酬金81万2160円及び経費36万6962円並びにこれに対する催告後である平成31年1月11日から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 (3) 被告代表者が、被告の職務を行うについて、原告P1に対し精神的苦痛を与える言動(以下「本件言動」という。)をしたとして、会社法350条に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する当該行為の後である平成31年1月11日から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 |