事件番号令和3(ワ)11560
事件名営業秘密使用差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年4月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件冊子及び本件チラシを作成し又は第三者に対して譲渡してはならない。(第5項及び第6項に係る予備的請求)5の2 被告会社及び被告P1は、原告に対し、連帯して、472万1280円及びこれに対する令和4年6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。6の2 被告らは、原告に対し、連帯して、880万円及びこれに対する令和4年6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。第2 事案の概要1 本件は、原告が、原告の元取締役である被告P1、原告の元従業員である被告P2及び被告P1が代表取締役を務める被告会社に対し、以下の各請求をする事案である。
事件番号令和3(ワ)11560
事件名営業秘密使用差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年4月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件冊子及び本件チラシを作成し又は第三者に対して譲渡してはならない。(第5項及び第6項に係る予備的請求)5の2 被告会社及び被告P1は、原告に対し、連帯して、472万1280円及びこれに対する令和4年6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。6の2 被告らは、原告に対し、連帯して、880万円及びこれに対する令和4年6月4日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。第2 事案の概要1 本件は、原告が、原告の元取締役である被告P1、原告の元従業員である被告P2及び被告P1が代表取締役を務める被告会社に対し、以下の各請求をする事案である。
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